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その土地はもともとは妻の父のもので、
現在は名義も妻のものになっています。
その上に夫の名義で家を建てました。
また30年くらいはその状態が継続してきました。
そしてその後離婚に至るのですが、
その際妻とその父がいっしょになって夫に
その土地は妻のものであるから土地を返せといってきます。

この場合、夫には何が主張できるのでしょうか。
また妻の主張は認められるのでしょうか。
根拠となる条文を一緒に書いてくれるとありがたいです。

A 回答 (2件)

>夫


何も主張できません。

>妻
建物を壊し、土地を明け渡せと要求(訴訟)できます。

使用貸借
民法593-600条
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ご質問の真意がよくわかりませんが法律的には家は夫の名義であり土地は妻の名義になっているので改めて土地を返せと言わなくても土地は妻のものであり家は夫のものですね。

それ以上の何物でも無いと思いますが・・・・・若し妻が家も欲しいと言うならば結婚後二人で作った財産と云う事で婚姻期間等を考慮して法律的に何パーセントか妻に財産分与される可能性がありますね。夫はその割合について正当な主張が出来ると思いますよ。話し合いで合意が出来ない場合裁判になりますね。
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