団地に住んでいます、駐車場は最近一世帯に一台づつ割り当てられるようになりました。それまでは世帯数分のスペースが無くて早いもの勝ちでした。
それではいけないということでスペースを増やし各世帯一台づつ指定駐車スペースが出来ました。
地元・地域性というのでしょうか、電車が無く(これでどこか判っちゃいますねw)足=車という感じです、そのため一世帯2台や3台というところも(自分ちも2台です^^;)路駐というわけいもいかないので、周辺の契約駐車スペースを借りている方もいますが、それでも絶対数足りません><;
早いもの勝ちの頃から緑地帯というのでしょうか、団地(棟)周辺の芝(草むらと言った方が正しいかもw)そこを清掃のときに草刈清掃して駐車スペースにしていました、使用される方はなるべくたくさんの車が止められるように、出やすいようにと注意をはらって使用しています。
もちろん、歩道などには飛び出さず人の通行の邪魔にならないようと暗黙のルールがしっかりあるようです。
ですが最近異変が・・・複数棟ある棟のある棟長さんが(最近棟長になられたようです)駐車警告ステッカーを貼って歩くのです><
歩道や路駐されている方なら仕方ないと思うのですが、みんなで清掃してあるその場所まで貼ってまわるのです。
その貼り方も運転席正面丁度目線あたりにB5版ほどのステッカを一枚、そして側部のガラスにも違うタイプのB5版を貼ります。
朝・昼・夜、関係無くまわり朝出勤時あわててはがす方や間に合わないのかそのまま出て行かれる方・・・
そこで質問なんですが、この行為は法的にどうなのでしょうか?
個人の持ち物にシールを貼ってしまう行為
前に聞いた話なのですが、自宅の前の道入り口に車が駐車されていて迷惑になっています、警察に駐禁キップを切ってもらい、レッカーさせることは出来ない。と聞いたことがあります(駐車禁止道路の場合は除く)
それからすると棟長とは言え、そのようなことをするのは法律に触れるのではないかと思うのですがどうでしょうか?
どのような法に触れるのか?どのような対処がよいのか?アドバイスをよろしくお願いしますm(_ _"m)ペコリ
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
〉どのような法に触れるのか?どのような対処がよいのか?アドバイスをよろしくお願いします
もし棟長に任せているならそれに従うことでしょう、
誰も好き好んでやっていないのでは、棟長にしても
嫌な役目ですよ。棟長もほかの方から何とか取り締まってくれと
言われ、みんなの板ばさみでそのようなことをしているのでしょう、
再度、団地内でルールを決めるしかないでしょう。
決まったらそのルールに従うことです。
このまま、法に訴えるなどの行動を起こしても溝が深まるばかりで
解決にはならないでしょう。
質問者さんがリーダーシップを取り話し合いを持ちましょう。
No.14
- 回答日時:
皆にいろいろ言われてしまいましたね。
スッキリする回答を差し上げます。私は地元のまちづくりに参加しているのですが、
1年前の路駐への取締りが厳しくなった頃、
地元警察署の担当者がまちづくりの会合にいらして、
路駐禁止の警告ステッカーなるものを地区に割り当てて配布し、
「地区で取り締まって下さい」と仰って帰りました。
そこで、まちづくりに参加してもらっている町内会の各組長に、
パトロールとステッカー貼りを委任しました。
あなた達においては棟長さんがその任に当たっているのでしょう。
あなた達が整備して駐車スペースとして確保したその草むらは、
駐車場として使用できる地目になっていないのでは?
つまり駐車してはいけない土地だと思います。
自分たちでルールを作って守り通しても、
法律を無視したルールを作ること自体が違法になります。
個人の持ち物にシールを貼る行為の違法性よりも、
法律で「置いてはならない」と決められている場所に
個人の持ち物を置く行為の方が違法なのです。
その警告シールは、恐らく全国的に合法的に推進している事です。
棟長さんのステッカー貼り行為は、違法どころか、
警察から依頼されている可能性が高い様に思います。
ためしに、警察に訴え出てみてはどうでしょう?
ご理解いただけましたでしょうか。
No.13
- 回答日時:
まず、決められたとこ以外には車は置かない。
車が必要なら、置ける場所を探して契約するか、なければ引っ越すか、車は手放すかのどちらか。車庫証明が取れていない場所に駐車すると、違法です。行政処分が下ることもあります。絶対数が足りないと言うのは、誰の責任でもありません。物件販売者、もしくは仲介者が当初は用意していたのに減数されたと言うなら、話し持ってく先はありますが・・・
まあ、それでも駐車場の賃貸契約は、借り手の権限が極端に低いので、保護はされない可能性が高いのですが。
そもそもどうやって車庫証明とったんでしょう?
どちらにしても法に触れるのは、あなたのようです。
>自宅の前の道入り口に車が駐車されていて
禁止道路であれば厳密にはキップ。ただし、どけると言う行為がまず必要だろうと言うことです。
No.12
- 回答日時:
それって迷惑駐車防止条例の啓発パトロールなんじゃないのですかね?
ステッカーを貼るのは啓発活動の一環として法的に許可される範囲です。
それ以前にここで質問するような内容ではない気もしますが。。。
No.10
- 回答日時:
他の方の回答で、べったり貼らない様にお願いしてみるって、まだ違法駐車するつもりなんですか?
なんか給食費を払わない親並みに、モラルのない方だなあと思います。
他のところにお金を払ってとめれば、誰も文句いいませんよ。
違法な事しといて、訴えるってめちゃくちゃです。
No.9
- 回答日時:
考え方がめちゃくちゃです。
よくこのような団地の駐車場の問題はあります。けれども「使っていないスペースを使ってよい」という許可は団地のだれにもおりていないはずです。掃除をするとか草刈をするとか、とは全く関係ありません。
よく考えてください。その団地は「1住戸に対して1駐車場」という物件なのです。
そこに2台の駐車場が必要であれば、民間の駐車場を借りるか、団地を出ていくか、なのです。
暗黙のルールとか書いていますが、無法地帯を作ったのは勝手に駐車をしている方々です。対処もアドバイスもありません。駐車をやめるまでです。
■最近は公的な団地も資産の有効利用のためにこのような無法駐車を取り締まる方向に動いている自治体が増えてきました。棟長の活動は「警告」です。どうみても駐車している側に問題がありますので、すなおに従ったほうがよいと考えます。
No.7
- 回答日時:
No4さんの回答にもありますが、私も車庫証明の件が気になりました。
。早い者勝ちとかってあり得るのでしょうか?文面よりどの地域かわかりましたが、同じ日本ですから住む地域で車庫証明が必要ない場所なんてないですよね??
であれば、路上駐車でなくともきっちりと登録した場所以外のところに駐車している事になるので「駐車違反」となると思いますが・・・
棟長さんに取り締まる権限があるかないかは、自治会などの取り決めになると思うので、ローカルルールでしょうが・・
例えばそのステッカーを貼られた事に対する訴えは、民事訴訟でも起こさない限り問題としては取り上げられないかもしれません・・
訴訟した場合の「勝ち目」ももし「駐車違反」が認められればご質問者様の不利は目に見えています。
差し障りなければ車庫証明の件の補足をお願いします。
No.6
- 回答日時:
あなたが車庫証明を出している場所に駐車されれば問題はないと思いますが?
そかが駐車場でないなら仕方ないのではないのでしょうか?
モラルの問題だと思いますよ。
同じ団地に住んで車を所有していない人もいますから。
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