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自己破産手続きを開始するのですが
学生時代に日本育英から奨学金をもらっていました。

借入先として日本育英会は除外されるのでしょうか?
詳しい方よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

日本育英会は、借入先とはならないでしょう。

奨学金は、借入金と見なさないと思います。直接、育英会に尋ねる事です。
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申し訳ありませんが、#1の方は間違っております。


奨学金といえども、借主が貴方の場合は、債権者リストにいれなければなりません。もし、その返済をし続けるのであれば、免責不許可事由です。

しかも、奨学金の場合、連帯保証人が大抵は親です。また、保証人という第三者もついているはずですから、破産申請により、かなり面倒なことが予想されます。

参考URL:http://blog.goo.ne.jp/komatte
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