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表題のとおりですが
収入印紙の無い契約書(割印はある)に法的効力はありますか?
また、
収入印紙があれば法的効力はあるのですか?
ある場合は、無い時と比べてどの程度違うのでしょうか?

A 回答 (3件)

「印紙税法」による違法行為(脱税)という事だけで、違いはありません。


印紙を貼る必要が有れば早急に貼って割印してください。

なお、割印に双方が押すのは「商慣習」のようで、印紙税法上は「割印してあればOK」ですね。
割印していないと収入印紙貼ってあっても「脱税」となりますので、ご注意を。
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効力に異郷はありませんが、非課税文書には印紙を貼る必要はありません。

また、地方公共団体等は非課税団体です。契約文書に印紙を貼ることはありません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7141.htm
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収入印紙の無いのは単なる脱税だけで



法的効力については関係無いです
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