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普通自動車免許で乗れる原付は、第1種までで、第2種は乗れないのでしょうか?

原付第1種の免許は持っていますが、これから普通自動車免許を取るのにどのバイクに乗れるか参考にしながら、バイクの免許も考えようと思っています。

A 回答 (5件)

普通自動車免許で運転出来るのは50ccまでの原付一種、


つまり原付免許で運転出来る車両と同じです。
50ccを超えると免許の上では普通自動二輪小型限定、
あるいはその上位の二輪免許が必要です。
普通自動二輪の小型限定の場合は125ccまで、
限定無しで400ccまで運転可能です。
400ccを超えると運転するには別の免許である
大型自動二輪免許が必要です。

原付二種と言う呼び名が紛らわしいですが、これは道路交通法、
道路運送車両法等いくつかある交通/道路関係の法律によって
分類の仕方が異なる中の一つでの呼び方で、免許の上では
50ccを超えると原付ではないので原付免許や四輪車免許
では運転できません。
昔は四輪免許を取ると全ての二輪も運転出来た時代も
あったので、ある程度の歳の人はバイクに触った事も
ないのに免許上は二輪なら大型でも何でも乗れたりします。

自動二輪免許無しで四輪免許や原付免許のみで50ccを超える二輪を、
または大型でない普通自動二輪免許で400ccを超える二輪を
運転すると無免許運転となり19点で一発取り消しになります。
普通二輪小型限定免許で125を超えて400ccまでの二輪を
運転する事は、AT限定免許でMT車を運転するのと同じで
無免許ではなく条件違反となり2点で済みます。
あなたが自動車免許を取った状態で原付二種を運転すると
バリバリの無免許運転になりますのでやっちゃダメです。
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この回答へのお礼

詳しい解説ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/08 19:47

正解は既にあるので余談のみです。



電動車椅子は免許不要ですから「ペダルをこがないものは免許が必要」というのは間違いです(税金も要らないと思いますが、買う時に消費税は要りますね。でもそれは間接税のある国はほとんど同じでしょうね)。
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http://goobike.com/search/moped/index.html
2種(書面上50cc以上)は不可。排気量49ccまで

【例】
http://www.honda.co.jp/motor-lineup/

「電動スクーター」も含みます。
http://www.yamaha-motor.jp/ev/index.html
http://www.yamaha-motor.jp/ev/qa/index.html#a01
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簡単に言うと一人乗りで、最高速度制限が30km/hのバイクです。


ナンバーはたいてい白い色をしています。
排気量は50cc以下ですね。
下は際限なしです。ペダルをこがないものはモーターであろうがなんであろうが全て免許とヘルメットと税金が要ります。これ美しい日本の現実です。セグウエイみたいな車は、首相官邸の敷地内か部屋の中でしか乗れません。この制限から逃れるには、バイクの免許が必要です。(50cc以下というのは免許証上インディペンデントな立派な免許ではありますが、飾りに過ぎないしろものです。)
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こん**は



 普通自動車免許で乗れるバイクは
 第1種までです。
 2種は普通2輪小型限定免許以上が必要です
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