
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
そのようなことは、あり得ます。
例えば「100万円支払え」と云うような場合に、その100万円は、貸したお金の返還を求めるならば「原告の管轄裁判所」で、事故などによる損害を求める場合で、その事故が被告の場所の近くでしたら「被告の管轄裁判所」となり、同じ請求の趣旨でも原因によって原告所在地であったり、被告所在地であったりします。
この回答への補足
ありがとうございます。
ただ、
http://kikitai.teacup.com/kotaeru.php3?q=3005338
との区別がつきません。
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