街中で見かけて「グッときた人」の思い出

記憶違いでしたらすみません。
かつて少額訴訟のときに裁判所の方から言われたような記憶があるのですが、「○○をすれば被告の居所まで原告であるあなたが行かなければなりませんが、△△をすれば、あなたの居所の管轄裁判所で行える・・」
本当に記憶違いでしたら、ただのおさがわせですがお詫びいたします。

A 回答 (1件)

そのようなことは、あり得ます。


例えば「100万円支払え」と云うような場合に、その100万円は、貸したお金の返還を求めるならば「原告の管轄裁判所」で、事故などによる損害を求める場合で、その事故が被告の場所の近くでしたら「被告の管轄裁判所」となり、同じ請求の趣旨でも原因によって原告所在地であったり、被告所在地であったりします。

この回答への補足

ありがとうございます。
ただ、
http://kikitai.teacup.com/kotaeru.php3?q=3005338
との区別がつきません。

補足日時:2007/05/23 18:11
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