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地目が畑となっているため仮登記というのはどういう手続きをするのでしょうか?通常の登記をするのは司法書士に依頼するのですが、その時に司法書士に仮登記でと伝えるのですか?
農業委員会から許可がでたら、再び仮登記から登記する依頼を司法書士にすればよいのですか?

A 回答 (2件)

>その時に司法書士に仮登記でと伝えるのですか?



それで良いです。どちらにせよ要件が整わないと仮登記しか出来ませんが。

>農業委員会から許可がでたら、再び仮登記から登記する依頼を司法書士にすればよいのですか?

はい。

売買する予定だと思いますが、あとはそういう条件をきちんと契約上で盛り込んでおくことです。農地転用許可を停止条件とか、解除条件とかで。
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仮登記とは、直ちに本登記をなすべき実体上または手続き上の要件が具備しない場合に、将来必要な条件が備わったときにする本登記のために、あらかじめ順位を確保しておく登記です(不動産登記法105条以下)。



農地を、農地のままあるいは宅地に転用して売却等する場合、都道府県知事もしくは農業委員会の許可が必要で(農地法3条・5条)、所有権移転の登記申請にもその許可書が必要になります。

ただ、農業委員会の許可書が届いていない場合でも、「農地法の許可」を条件として条件付所有権移転仮登記をすることはできます(いわゆる2号仮登記)。
農業委員会の許可書が届いたら、その仮登記を本登記にする所有権移転本登記をします。
まだ許可書が届いておらず、現段階で仮登記されるのでしたら、その旨司法書士に依頼して下さい。

登録免許税は、売買を原因とする条件付所有権移転仮登記で5/1000、所有権移転本登記も同じく5/1000です(基本的に仮登記は本登記の1/2です。売買を原因とする所有権移転登記は10/1000なので〔H20.3.31まで〕仮登記をしてもしなくても、最終的に登録免許税は変わりません)。

なお、売買を例にとりましたが、相続や遺産分割で農地を取得する場合、農地法の許可は不要です。
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