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とある所で働いています。来月のシフトやスケジュールについてですが
何も知らされず、勝手に週2で遅番にさせられていました。
ちなみに、わが職場の遅番とは、遅い時間から仕事をするのではなく
途中から仕事に来るという事なので、早番に比べて給料が減ります。
そこでです。早番より、仕事の時間が短く
早番の人がある程度準備をしておいてくれるので楽なんですが
何と言っても収入が少ないです。
それに、ただでさえそもそもの労働時間が短いのに
遅番にさせられたら、仕事時間がごく数時間になります
僕は、たくさん働いてたくさん稼ぎたいたいと言い
掛け持ちまでさせてもらってるんです。なのに遅番にさせれれて
僕は、遅番を早番にしろって文句を言えますか?

A 回答 (2件)

そもそもどんな契約をしているのですか?労働条件は明示されているのですか?(給料は時給ですか?所定労働時間は何時から何時までですか?等)



「労働条件の明示」とは下記のように法定されています。
労働基準法第15条(労働条件の明示)
1 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法(書面の交付)により明示しなければならない。
2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
3 以下省略

それから就業規則は見たことがありますか?
労働基準法第106条(法令等の周知義務)
使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、・・・協定・・・決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。

これらのことをハッキリさせることが先決です。これらのことがハッキリしないと文句を言う根拠が薄弱となってしまいます。

例えば“口頭契約”ですと、その都度その都度契約をコロコロ変えることも可能になってしまいます。しかし、逆に言えばbbb2222さんもその都度文句を言えることにはなります。何とも忙しない、不安定な契約だと言うことになります。
くどいようですが、労働者をこうした不安定な状態にしないするため、労働基準法に上記の規定があるのです。

労働条件の明示を求め、明示しなければ労働基準監督署に「申告」することも可能です。ちなみに15条違反は30万円以下の罰金に処せられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/05/25 23:30

文句を言うのは勝手ですが、あなたの側に正当な理由は無いです。


自分がこの日は働けないと言っていたのにも関わらず、シフトに入っていた場合なら勝手にシフトを作ったと言えますが、もっと働きたいからこれでは納得できないと言うのはあなたの方が自分勝手です。稼ぎたいというのはあなただけの都合です。雇用契約の時に週4以上で早番のみで働くという条件だったのならともかく、そうでないのなら、文句という形ではなく、お願いという形にして、多くシフトを組んでもらうようにしてもらうか(あなた以外にも従業員はいるのですからそれでもあなたのお願いが聞かれるかはシフト作成者次第ですが)辞める(当然、突然辞めるといって次の日から辞めるのではなく、契約などに書かれている期間を働いた上で辞める)のが妥当だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/05/25 23:31

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