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工場経理で働いております。量産ラインに置いてある機械装置には統一された耐用年数を適用すると聞いておりますが、試作などに使われる機械装置についても同じ分類の製品を試作しているのであれば、量産ラインと同一の耐用年数を適用するのでしょうか。もしくは試作には機械装置があってはならず、器具備品などとして扱う必要があるという決まりはありますか。逆に量産ラインでは器具備品があってはならないというような決まりはありますか。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

再補足につきアドバイスします。


最初の質問について
機械を入れ替える場合、入れ替える機械の特別除却費は、どの様にして算出しますか?
生産ライン全体を一括して耐用年数を決めて会計すると、特別除却分の金額が算出出来なくなります。
だから面倒になると言ったのです。
生産ライン全体が無くなるか償却が終わらない限り、償却残高を除却費として会計できません。
入れ替える機械については、現法に定めている減価償却耐用年数表に従って行いましょう。
次の質問について
直結物の判断の仕方は、一度設置したら取り外せない物
取り外して他の製造ラインに移せる物は、器具で会計しましょう。
たとえば
製造ラインが2ライン有り、試作ラインを造り機械を入れ替えるとします。
新品の塗装機械を製造ラインへ設置し製造ラインの塗装機械を試作ラインに設置する場合
新品の塗装機械は「機械装置」で会計し、名称は第一製造ライン塗装機械
第一製造ライン塗装機械は、名称を試作ライン塗装機械とすれば良いです。
製造ライン全体を一括して会計していると、この例の処理が出来なくなります。
新しく製造ラインを会計する時は、ライン名と機械名称をいれて分割して会計した方が会計しやすいと思います。
質問の場合は、名称変更で良いと思います。
特に機械を個々に除却する時は、除却した機械が直ぐに分かると思いますが、貴方は如何思いますか。
頭の悪い私は、この方法が一番管理しやすいと感じています。
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この回答へのお礼

何度もご丁寧にお答え頂きありがとうございました。私の工場では生産や試作などをわける目的で部門に記号がついております。そして記号(1)(記号(1)=量産ライン部門)で扱う資産については、導入時期がバラバラとしても全て機械装置で同じ耐用年数を設定するようにと教わっています。生産ラインに複数ある資産一点一点について導入日、金額等を管理しているため、一部分除却するということになっても除却損を算出することは可能となってしまいますが、この場合はそれでいいのでしょうか。
>>直結物の判断の仕方は、一度設置したら取り外せない物
 取り外して他の製造ラインに移せる物は、器具で会計しましょう。
とありますが、するとたとえばで話に出して頂いている塗布機械は製造ラインにあっても試作ラインにあっても器具備品なのでしょうか。
生産ラインにあるときは機械装置で処理して、試作の部門に移した後も機械装置として扱うのが正しい(名称変更は行う)ということをおっしゃっているのでしょうか。

お礼日時:2007/07/01 16:41

補足につきお答えします。


製造工場における生産ラインは、メインとなる機械と前後のコンベアで一体と考えるのが普通と思います。
簡単なラインの例(→はコンベアを表す)
原料投入→→攪拌機→→分量形成機→→自動オーブン→→梱包機→→製品スタッカー→完成品
とすると、全体を同一の耐用年数で最初は適用しても、故障などで機械の入れ替えが必要となると会計が面倒になると思います。
生産ラインの機械は、同時期に全て故障するとは限りません。
→機械名→で耐用年数を此処に設定した方が管理し易いです。
台帳には、ライン名と機械名称で管理すると良いです。
顕微鏡などは、直接生産ライン直結していない物なので「器具・備品」で会計したほうが良いですね。
ただ使用する生産ライン名を入れて分かりやすくするのが良いでしょう。
「機械装置」は、あくまで生産ライン直結物と考えましょう。
それ以外は、「器具・備品」(顕微鏡や計量器等)または「工具」(打ち抜き金型等)と会計したほうが良いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
>>全体を同一の耐用年数で最初は適用しても、故障などで機械の入れ替えが必要となると会計が面倒になると思います。
とありますが、これはなぜでしょうか。入れ替えた装置も前の装置と同じ耐用年数を適用してはおかしいでしょうか。
>>「機械装置」は、あくまで生産ライン直結物と考えましょう。
ということは外見、機能で機械装置と思われるものものも試作セクションでしか使われないという場合は器具備品として扱うということでよろしいですね。しかし器具備品の中でも計測器などとしてぎりぎり扱えそうなものもあれば、本当に量産ラインで使用しているものと全く同じものが試作セクションで使われている場合もあります。このようなケースではどう処理したらよいのでしょうか。

お礼日時:2007/06/24 16:45

製造工場の経理・総務経験者です。


たとえ試作品といえど、そのまま生産ラインとして稼動する可能性があるなら、機械装置として減価償却される事になります。
質問文で判断する限り、器具・備品には、該当しません。
生産ラインに属する機械は、全て同じ耐用年数にはなりません。
税務署の立ち入り検査で見つかると「脱税」と受け取られる事になりかねません。
減価償却耐用年数表を良く見て、該当する耐用年数にしてください。
参考URL
http://www.yokkaichi-hojinkai.or.jp/gennkasyouky …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。返事が遅く申し訳ありません。私が働いている工場では一種類の製品をつくる場合それに使用する機械装置の耐用年数は全て統一されたものを適用すると教えられたのですが、それは間違いうことでしょうか。
生産ラインとして稼動する可能性がない場合は外見、機能で機械装置と思われるものものも試作セクションでは器具備品として扱うという事はありますか。
量産ラインで使用するような顕微鏡などを機械装置として扱わなくてはならないというような決まりはないということでよろしいでしょうか。
このような質問を繰り返して申し訳ありませんが、まだ見られているならばはっきりしたいので再度ご回答お願いできますでしょうか。

お礼日時:2007/06/16 16:01

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