これ何て呼びますか Part2

銀行から引き出しは、本人しか出来ないよう、特に今は厳しくなっていますが、
元夫が、また通帳と印鑑を盗み出し、47万盗みました。銀行から引き出しされま
したか?と、電話があり発覚したんですが、一昨日のことです。月曜日に返すと
、元夫は言っておりますが、銀行のミスでもあるので、この場合、銀行にも責任
とって欲しいのですが、どうしたらいいでしょうか。どうでもいいことは、手続
きさせず、本人でもない人にお金を渡してしまうなんて、納得出来ません。銀行
に預ける意味がありません。今回二回目なんです。
元夫に対しては、また質問させていただきます。そちらの問題の方が切実で、混
乱してますので…。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

一般には、正規の通帳と印鑑を持ってきた人は、「債権の準占有者」として、これに対する弁済が有効になることがあります(民法478条)。

というか、昔は、ほとんど有効になって、銀行には責任がないとされていました。
 これは、夫名義の預金を妻が下したり、個人事業会社の事務員さんが代表者の名義の預金から引き出したりすることは一般的にあることで、銀行もいちいち確認していたら、銀行の事務が滞ってしまうし、使う側の利便性も悪いという判断があったようです。 

 しかし、最近では、特に通帳の名前が女性なのに男性が来た際に、窓口で何の確認もせずに支払った例などでは、銀行の過失が認められるようです。(過失が認められれば、その支払いは無効で、銀行残高は減少しないことになります)
 ただ、これは個別のやりとりがどうだったかによります。事実認定で、元ご主人がうまく銀行をだましたということになれば、銀行の過失は認められないこともあります。(あなたと元夫の苗字が同じで、元夫が身分証明書を出して、夫婦だと偽った場合など)
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2回も通帳と印鑑を盗み出されるというのは明らかに管理的に問題がると思いますが 銀行の責任より甘い考えは捨てて窃盗で警察に通報したほ

うが良いですよ 今のままではまたするでしょうしね
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