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職長、安責教育とか有機溶剤の講習修了者は
なんの効力があるのでしょう?
職長持って無くても職長になれるし
有機溶剤持って無くてもペンキ塗れるし。。
意味あるのでしょうか?

A 回答 (10件)

素人です。

一般論として読んでください。

質問者様は、法的な規制や制約がある点に、疑問をもたれていると解釈しました。

宮大工と叩き大工とでは、やはり「差」がでる場面があります。その差が生命財産にかかわるところで出る可能性があるため、少なくともその意味において宮大工には価値があります。

同様に、質問者様が疑問に感じている事柄についても、座学(=一定の知識水準の保証)の価値はあります。ただし、コストパフォーマンスの観点からは、別の見解があるかもしれません。

もう少し刺激的な見解としては、許認可制の導入による天下り団体の創出・維持が、割合の多少は別にして、目的にあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

>もう少し刺激的な見解としては、許認可制の導入による天下り団体の創出・維持が、割合の多少は別にして、目的にあります。

直接は書きにくいですがぶっちゃけそう思います。
本当に講習の目的が重要なら
こんな制度じゃなくもっと強制的な資格にすべきだと思います。
これだけじゃなくどの講習もそうですが
あまりにも中身が貧弱すぎると思います。
結局本音は上の意見の方が大きいのではないかと思います。

お礼日時:2007/05/28 11:36

私は個人事業主として、建設業をしていますが、あなたの言う事も一理ありますが、親方や職長で、ある程度の知識、資格、免許がないのは恥ずかしい上に、仕事を請け負うのにその程度の知識、資格、免許がないと請け負えません。

出来る場合もありますが、最近ではゼネコンからの仕事はまず無理ですし、相手から見たら頼りないですね・・・持っててソンはしません。勤めている会社の親方や社長に聞けばわかるのでは?これからも同じ会社で職人としてずっと雇われ日当のままでいいのであればそのままで良いと思います。でももし職人として違う会社に移る時に資格があれば信用もされやすいです。少なくとも私は資格は無いが仕事は出来る、などと言う方はその場では信用できません。それと、たとえばシンナーには何が入ってて、どうするとこうなるとか、自分の手元などに聞かれた時に答えられない職長って・・というような事になりかねないですよ?
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この回答へのお礼

ありがとうございます

私もこれらだけでなくいろんな講習を受けてますが
業界的に必要なだけで本来これら講習が求めている
中身はこの程度の講習レベルを受講しただけでは何の身にもついていないし役にもたっていないと感じています。
はっきし言って有機溶剤の講習を受けた方にシンナーには何が入ってて、どうするとこうなるとか聞いてもわからないと思いますよ。
寝てても貰える資格だし、終了考査なんて出るとこ教えてくれるし。
ようはこの業界でそういう講習を受講しに行く姿勢があるのかないのかと言う業界モラルを持った方なのかどうかだけを判断するためだけのような気がします。

お礼日時:2007/05/30 11:04

有機溶剤作業主任者は、以下の職務内容を遂行する責任があります。


企業側も有機溶剤作業主任者の職務を滞りなく遂行させる義務があります。
もしこれらを行わずに、事故が発生した場合、有機溶剤作業主任者及び企業は、罰則及び刑事罰を受ける可能性があります。
<職務内容>

・作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、またはこれを吸入しないように作業の方法を決定し、労働者を指揮する
・局所排気装置、ブッシュブル型換気装置または全体換気装置を1ヶ月を越えない期間ごとに点検する
・保護具の使用状況を監視する
タンクの内部において有機溶剤業務に労働者が従事するときは、開口部の開放、退避のための設備または器具などの整備、労働者の洗身などの措置を確認する
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

はい、わかってます。。。汗 ^^;

お礼日時:2007/05/29 09:16

No.7です。


講習制度が貧弱であるか否かに関わらず、現状の日本の法律ではそのように決められている以上、我々はそれを遵守する義務があります。
交通法規についても同じですが、国によって色々違います。
遮断機が働いている限り、踏み切りで一旦停止する必要などないと言う議論も出ることがあります。信号機が故障したりする頻度と、遮断機が故障したりする頻度と言うか確率が、どの程度あるのか知りませんが、故障しない限り安全だろうと思われます。海外では停止しない国は沢山ありますが、しかし日本の道交法では、踏み切り一旦停止を義務付けているのです。
法律で義務付けている以上、ゴッコだと思う貴方の意見ではなく、遵守義務なのです。
法が改正されるまでは、いかにも日本人的であろうと仕方ないですね。
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。

>遵守義務
結局回答として行き着くところは法律で決まっているからと言うことですね。

どちらかと言うと私が思うのは法的な建て前の部分ではなく現場での本音の部分です。
法律自体に文句を言っているのではなく現場で直接実際になんらかの効力があるのか?という部分です。

日頃からなんで日本って(外国は知りませんが…)無意味な形にこだわるのかな?と思っています。
基本的なルールのベースを作ることは仕方ないかと思いますが
細かすぎて誰もルールを活かしきれていないと思います。
こう言う法律は現場で直接汗をかかない学識のある方が机上で作る法律ですよね。
たぶん全国のニッカポッカはく職人さんが集結して安全のルールを真剣に討論すれば今とはまったく違う姿になると思います。
日本の安全ってたとえばゼネコンなんか地べた作業でも安全帯を付けさせたりしますよね?監督さんにルールなんだから着けろ!って怒られます。
笑っちゃいますよ。。

お礼日時:2007/05/29 09:13

色んな意見を聞かれても未だ職長教育、有機溶剤教育等を不必要だと思っておられますか?


私はそれらの教育を実施する側から、少し補足させていただきます。
皆さん仰るように、そして貴方もご存知のように、これらの教育は「労働安全衛生法」に規定されています。
職長教育は、初めて部下を持って仕事をさせる立場に就いた人に実施する教育です。従って、部下が居なければ職長教育は必要ないのです。一人親方には不要です。部下に安全に仕事をさせるには、過去に有った災害などから得られた教訓を元に、色々な法規制などが改定されています。それらを知らずに自分の勝手な判断で部下に作業をさせて、万一、労働災害が発生したら、誰が責任を取るのですか?
職長教育を受けさせなかった事業主は確実に罰せられます。
教育を受けて、部下を持った職長は「現場代理人」と呼ばれます。誰の代理だと思いますか?事業主つまり社長の代わりに現場で指揮をする人なのです。
それ程重要な教育を、余りにも軽く考えすぎではないですか?
意味が無いなんてことが言えるような軽い資格ではないのです。

有機溶剤にしても、資格を持ってなくてもペンキは塗れます。
現在は有機溶剤の含まないペンキが開発され、家庭用などはすべてと言って良いほど水性のものが主流です。
しかし、未だまだ油性のペンキは流通していて、いたるところで使用されています。これには、薄め液と共に有機溶剤が含まれ、毒性が強いことから使用するものには「有機溶剤作業従事者教育」を行います。
少しの基本的知識と衛生的な知識を教育します。
又、会社組織などのように、有機溶剤を沢山使用する場合は、有機溶剤作業主任者が居なければなりません。
有機溶剤を使用する人の健康管理と、設備の安全な使用条件を保つためには、先の職長と同じように、必要不可欠な資格なのです。

自分にとっても必要ですが、会社にとっては重要な資格であり、好むと好まざるに関わらず、「コンプライアンス」は企業生命を左右することになりかねません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

不必要だとは思っていません。
中身が伴えるのならですが。。

>それ程重要な教育を、余りにも軽く考えすぎではないですか?
>意味が無いなんてことが言えるような軽い資格ではないのです。

先にも書きましたが、それにしては講習制度自体が貧弱すぎます。
社会的に見せかけの表面制度だけ整えているだけのような気がします。
いかにも日本人的と言うか、現場のKYでもそうですが実際なんの意味も感じません。私だけが感じているのではなく、今まで何百人と言う職人さんのKY活動を見てきましたが、KYシートでもみなさん実際に自分のために危険予知して記載していないのです。
自分のためではなくゼネコンに対して書かないといけないから書きます。
話はそれましたが、これらは実務上みんな「ごっこ」レベルだと思います。

お礼日時:2007/05/28 11:55

#2です。


玉掛けにしても無免許でも可能でしょう。
電気工事士の無免許というのもありました。
自動車運転免許無免許も結構な数いてるそうです。

職長にしても、受講していないものを職長に選任できませんので
職長になれるといっても、自称しているだけとなります。
ですから、一応は強制的な位置づけはあります。
罰則がないというか、まず、事故がない限り送検されたりは
しないでしょうけれども、法律違反という面では違反です。

事故がない限り法的に罰則がないのは仕方ないですが、電気工事にしても
無免許でも事故がなければほとんどばれない・・・・とは思います。
法令順守だけでなく、取っておくべきだという資格ではないかと感じます。

いろんな技能士でも自己満足な部分あると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

>玉掛けにしても無免許でも可能でしょう。
>電気工事士の無免許というのもありました。
>自動車運転免許無免許も結構な数いてるそうです。
>法律違反という面では違反です。

私はそれとこれとはまた違うと思っています。
大事なポストだとは思いますが
実際多くの方にとっては講習を受けに行く行為自体が大事なだけで
現場で講習内容が直接活かされているとはなかなか感じません。
社会的強制力が小さすぎないでしょうか?

お礼日時:2007/05/28 11:25

要するに、危険を回避するための知識と方法・手段を講習によって学び、それを活かすための制度なのです。


ですから、作業を行う際、講習修了者が必要なのであり、講習修了者は危険を回避するための処置を行う義務があるのです。
個人で自分のためだけに行うなら必要ないでしょう。
過去あったような事故が起こって、自分が事故死しても「自己責任」です。
しかし、人を使ってやる場合、その人や周りの人間に危害が及ばないようにする義務が生じます。
その義務を果たすための方策が講習修了者なのです。
逆に、講習を修了した者は、それだけの技能と知識を要求されます。
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この回答へのお礼

つまり免許的な目的ではなく
直接実務で活かすための講習ということですね。
ありがとうございました

お礼日時:2007/05/28 11:10

職長には教育を受けさせなさい。


とか決まっている関係で「受講したものの中から選任しなさい」ということになります。

万一、労災事故になったときに、資格者が全くいない状態で事故になると、これだけで違反になります。事故なければまずばれませんが、事故の場合にマイナスポイントになるというだけです。

有機溶剤の知識がなく、例えば中毒になって障害が出てしまったら、使用者の安全配慮義務違反で損害賠償されたときにも不利です。従業者に資格を取らせておけば、知らなかったはずはないので、本人の過失だと言い張ることが出来ます。

使用者側の保身みたいなもんでしょうね。
もちろん、知識を持ったものが増えると事故が減る可能性があるというのも事実でしょうが。
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この回答へのお礼

>使用者側の保身

結局そんなレベルでしか現場では役にたっていないのですかね?
でないと棒心は職長教育受けているものでなければならないとか
有機溶剤を持っていなければシンナーは扱えないとか、なぜ強制的な位置付けにしないのでしょう?
どうも中途半端な気がしてなりません。
講習の内容は意味のあることかも知れませんが
建設業の中で実態的にはまったく意味がないように思えます。

お礼日時:2007/05/27 21:02

労災などの防止のため、危険作業には一定の知識が必要です。


職長教育はちょっと忘れましたが、有機溶剤は体に影響のある有機溶剤を扱う際に、健康障害を起こさないように管理するためです。
自動車免許なども、AT車ならすぐに運転できますが、知識なしでは何時事故を起こしても不思議でないですよね?
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この回答へのお礼

>有機溶剤は体に影響のある有機溶剤を扱う際に、健康障害を起こさないように管理するためです。

それはわかります。
教科書的な解釈はわかりますが
現場で直接資格としての意味を感じたことがありません。
たぶん私だけじゃなくこれらを持ってる方のほとんどが
職柄取らないとだめなのはわかってはいるけれど、
では現場で直接何のために持ってるのか特に感じていないのではないでしょうか?

お礼日時:2007/05/27 20:55

講習の目的は、技術の習得と言うよりも、「危害予防」です。


「何かあったとき」に、責任をとる、つまり現場において危害予防を責任をもって行う責任者となるためです。
講習を受けていない、「ペンキを塗るのがうまい」だけではだめなのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
高所作業とか玉掛とかだと言わば業務独占的で
それがないと作業自体が出来ませんが
職長やら有機溶剤なんかは講習の本質的な意味は
確かに大事なことだと思いますが実質的に直接現場でその意味をなした所をお目にかかったことがありません。
社会的にも独占的な意味がなく持ってなくても特に困らないのになんのため?と思いました。
危害予防や責任も言わば免許的な役割じゃなく
現場の安全に対するモラル的な役目なのでしょうか?

お礼日時:2007/05/27 20:50

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