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本日、自転車(チャリ)の二人乗りで、警察から名前や住所等の身元の確認をされました。

以下はその概要です。

・罰金等の処分はなく、イエローカードでの警告
・自動車免許の有無の確認はなし
 (自動車免許はありますが、恥ずかしながら免停中…)
・自転車で警告を受けたのは初めて


皆様にお聞きしたいことは、「二人乗りでの違反が自動車の運転免許の違反点数に加算されるのか」ということです。上記の通り、恥ずかしながら、自動車免許の免停中なので、なおさら気になって心配です。

どうぞ、よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

> 皆様にお聞きしたいことは、「二人乗りでの違反が自動車の運転免許の違反点数に加算されるのか」ということです。



加算されることはありません。

免許の効力の停止や取消しといった行政処分の根拠は道路交通法103条1項5号で、「自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき。」と定められています。そして、この「自動車等」とは「自動車及び原動機付自転車」(同法84条1項)のことなので、自転車の運転による違反行為で行政処分の対象となることはありません。

それを受けた政令の規定でも、行政処分の対象となるのは「違反行為(自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の運転に関し法若しくは法に基づく命令の規定又は法の規定に基づく処分に違反する行為で別表第二の一の表の上欄に掲げるものをいう。以下同じ。)をした者」で、その判断基準となる「累積点数」も、「自動車等」に関する違反行為について計算されることになっています(同法施行令33条の2第1項1号)。

したがって、自転車の運転に関する違反行為が累積点数に加算されることはありません。警察官が加算したいと思っても法令上できませんので、ご安心ください。

道路交通法:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
道路交通法施行令:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
大変明確な説明で、納得しながら読ませていただきました。
法令上出来ないということで、安心しました。

お礼日時:2007/05/28 10:41

多分、無いと思います。

。。

今度したときは、切符を切られますね。=罰金

自動車などの免許の違反ではなく、どちらかと言うと、道路交通法違反の線でヤバイと思います。
二人乗りは、2万円以下の罰金だったような。

友達は、無灯火(ライトつけない)で、警察署に講習を受けに行っていました。
無灯火の罰金5万円ではなかったそうです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なるほど。。今回は道路交通法に違反するという訳ですね。
凄くわかりました!!
今後、十分気をつけます。

お礼日時:2007/05/28 00:29

道路交通法では軽車両(自転車)での点数が規定されていません(行政処分の対象外)ので、免許証の点数には関係ありません。

もっとも、酒酔い運転は法定刑の対象ですけどね。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
免許証の点数には関係ないということで安心しました。

お礼日時:2007/05/28 00:21

イエローカードの警告なら、減点などは無関係だと思います。


免許の点数を減点するなら、免許証番号の照会などもするはずです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
免許証番号の照会はないので、関係ないということですね…安心しました。

お礼日時:2007/05/28 00:24

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