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同じ敷地内に私の木造2階建ての倉庫と、親戚の家(増築部分)があります。
相続のことも考えて分筆して番地を分けようと思ったのですが、
実際の番地と登記の番地が一致しないため分筆できないと言われました。

登記での番地は実際には20メートルほど離れた場所(スーパーの駐車場の真ん中)になっているようです。
登記上の番地と実際の番地が一致してない場合、分筆する方法はないのでしょうか?

A 回答 (3件)

かなり大掛かりな地図訂正になりそうですね。

かなり費用がかかりそうですね。
あなたは分筆しようとしたわけですので、土地家屋調査士には相談済みでしょうね。
その土地家屋調査士はどういっていますか。
また、市町村の国調担当部署に相談していますか。国調をしたためにそのような状況を作ったのでしたら、国調で訂正してもらうこともできますよ。原因がはっきりすることを祈ります。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
大掛かりな地図訂正に費用ですか。。
土地家屋調査士の人は解決方法についての説明は何も無かったと思います。
私の父が依頼したので詳しくは分かりませんが、ただ単に分筆できないと。
いまいち頼りにならない土地家屋調査士の人かもしれません・・・
以前別の場所を分筆してもらったら、建物を切るように分筆されました(もちろんやり直してもらいましたが)

市町村の国土調査担当には相談していません。
一度相談してみます。
それで訂正できたら一番良いのですが。

お礼日時:2007/05/31 21:43

 我が家も1筆経験がありましたが、明治時代あたりから持っている実際の土地と地番が入れ替わっているケースは、ままあるものです。

某保険庁のごとく、お上はめんどうになると適当にやってましたから。曰く「足を靴にあわせるものだ!」

 いま、例えば質問者さんはA町1番地にずっと住んでいるのに、登記簿上質問者さん所有の土地はA町3番地になっていて、A町1番地は別人のαさんの土地ということになってるわけですよね?

 一番いいのは、αさんとの間で、A町1番地とA町3番地を交換したことにして登記を直してしまうことでしょうね。実際にはなにも交換などしていないのですが、お上は自分の間違いを絶対認めませんから、便宜的に交換したことにして、ということです。

 αさんは長年A町2番地に住んでいたりして、「3番地の名義をもらってもしかたない」とか渋ったりしたら、αさんを相手にして、現在住んでいる土地(A町1番地)を、改めて時効取得してしまったらどうでしょう。

 で、それから分筆するとか。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
2者間の場合だと交換するのが良いかもしれませんね。
3者以上だとややこしくなりそうですが、
時効取得というのは初めて知りました。
その方法も含めて土地家屋調査士の人と相談してみます。
でも、普通は土地家屋調査士だと解決方法を知っていますよね・・・
頼りにならない調査士の人なのかもしれませんね。

お礼日時:2007/05/31 21:58

>登記上の番地と実際の番地が一致してない場合、分筆する方法はないのでしょうか?



地図訂正後に分筆作業でしょう。
後世まで影響しますので土地家屋調査士に相談するのが一番かと思われます。
http://www.to-ki.jp/center/useful/fu008.asp
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
地図訂正ですか、初めて知りました。
分筆を依頼した土地家屋調査士の人は教えてくれませんでした。

お礼日時:2007/05/31 21:27

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