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18日間拘留され、その後釈放。
罰金等何もなし。

このケースがよく理解できません。
どなたか教えて下さい。
よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

拘留しても起訴できなければ期間終了により釈放になります。

犯罪はその人に罪を問えません。罰金も課せられません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。期間というのは、どのように決まるのでしょうか?
もしおわかりになれば、こちらもよろしくお願い致します。

補足日時:2007/06/01 13:32
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/06/01 14:28

逮捕後24時間+48時間は通常逮捕 拘留期間延長が最大10日で申請でき、それは2回出来ます。



つまり、逮捕後の拘留は最大で23日間です。
それまでに起訴かどうか決まります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/06/01 14:28

こんにちは


事案が分かりませんし 加害者?被害者?の立場的感情での質問かも分かりませんので 端的に刑事罰に至る過程を少し

刑事罰には(ご存知でしょうが) 罰金 科料 禁固 懲役 等の犯した罪に応じての罰が有ります これは総て裁判が開かれ確定しての罰です 
ご質問では>18日間拘留 とありますが 拘留は犯罪を犯したかも知れないから 身柄を確保して調べたら 疑わしい 犯罪性が有りそうだで 検事拘留10日 さらに犯罪の行為についての調べで追加拘留が10日ついて通常22日位で 起訴されて裁判の過程に入ります 罰金刑も一応裁判をしますが 交通事案などは犯罪発見時 摘発時において犯罪行為者と司法警察官(おまわりさん)との間で犯罪の確定が認められれば 略式裁判手続きによって(赤キップ)罰金刑が科せられます 
質問の事案では 拘留の対象事件が分かりませんが 泥酔状態の無銭飲食 万引き 喧嘩等の場合などは 懲らしめの為に拘留する事が有ります 本来は裁判にするところを 初犯 示談の成立 社会的立場などを鑑みて 今回は起訴猶予処分にしますから これに懲りて反省しなさいってことで 釈放されます 起訴猶予は犯罪は有ったが裁判にするほどの事案とはせず 検察官(検事)が厳重注意して 開放する事です 罰金以上は前科が付きますがここでは逮捕暦が付くだけです したがって拘留されただけではまだ犯罪者手前ですので 罰は受けずに済む事が有ります

質問者さんの お立場が分かりませんが 被害者感情と法的処置では少し納得出来ないかもしれません 刑事罰での判断に不満が御ありでしたら 民事罰裁判に訴えて賠償等の罰を与える事は可能です

長くなってすみません 質問の内容と外れていましたら無視して下さい
                     ご参考に成れば幸いです

この回答への補足

とても参考になりました。ありがとうございます。
巻き添えで18日間拘留されたとのことで、結局何も罰が与えられず、本人は納得いってないようです。仕事も失い、できれば訴えられるものなら訴えたいとのことです。
その際、民事裁判とのことがありましたが、どこにどのように訴えることができるのでしょうか?また訴えるにはそれなりに、予算もないといけないものなのでしょうか?
こちらもおわかりになれば、どうぞよろしくお願い致します。

補足日時:2007/06/01 14:23
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単に捜査の結果無罪放免、もしくは証拠がない、もしくは起訴して罰するほどの罪ではないとなったのではないです?

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> どこにどのように訴えることができるのでしょうか?


つまり、
> 巻き添えで18日間拘留されたとのことで、結局何も罰が与えられず、本人は納得いってないようです。仕事も失い、
逮捕・拘留されたため失職したので、それをどうにかしたいということですか?
1.会社に解雇無効確訴訟をして、復職。
2.労働基準所等に相談
3.警察を訴える。
  *警察を訴えるには、形式上それを管轄する自治体を訴えるという形になる。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
警察を訴えたいとなると、どうなるのでしょうか?
管轄する自治体とは?
よろしくお願い致します。

補足日時:2007/06/01 15:45
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