プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちは。
今日、某銀行で貯蓄用の口座を作ろうとしたら、「総合的な理由でお作りできません」と言われてしまいました。理由を尋ねても教えてくれませんでした。
腑に落ちません。

私には過去に前歴が2つあり、万引きで一日警察署に拘束されたのと、受け子で逮捕され、4ヶ月間拘束されたのち執行猶予で釈放されました。
これが影響してるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 受け子での執行猶予中はおろか、執行猶予期間後も他に影響することはありますか?
    例えばローンが組めなかったり、クレカが作れなかったりとか…。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/11/01 15:43

A 回答 (11件中1~10件)

受け子が原因でしょう。

質問者さんは口座を作る前に社会的な常識を勉強された方が良いと思います。受け子もリスクも考えずにしていたという事が質問から分かるので、狡い人からは騙されるし、金儲けの甘い言葉に乗って損をしたり、生きる上でしなくて良い苦労を重ねることになると思いますよ。

いま貯蓄のために口座を開設しても利息なんて微々たるものですからタンス貯金しながらコツコツ勉強しましょ。お金のことも。犯罪のことも。
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逮捕歴などは調べようがないので、影響はありません。


理由はその他でしょう。
今は口座開設も中々厳しいですよ。
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今、銀行口座開設は、ものすごく難しい。

マネーロンダリング・反社会的勢力問題の関係で、当局から金融機関は厳しく統制されているから。質問者さんが持てるとするなら、プリペイドカードかなあ。
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マネーロンダリング犯罪者は略作れません。



刑が終わり
口座を1つもない場合 
支援してる組織もあります。
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普通預金口座が作れないんだから、当然ローンもクレジットカードも無理です。


執行猶予期間終了後に記録を破棄するかどうかは金融機関次第です。
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影響してると思いますよ。

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凍結口座名義人リストに載ってしまったのでしょう。


7年間載っていることになります。
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前歴が万引きだけであれば、銀行口座を作れたと思うけど、受け子での逮捕があるとダメでしょうね。


というか、自分の前歴を考えて、こうしたことが推測できないとなると、この先、生きていくのが大変そうに思います。
この回答への補足あり
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特殊詐欺が引っ掛かったと思われます。

逮捕・起訴され有罪判決(執行猶予であっても)になった記録が残っているのでしょう。

それだけの反社会的行為をしたのだからあきらめましょう。
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受け子でしょう。

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