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今年の2月から女房を青色事業専従者給与を出すことにして、届出を行いました。私自身の給与が不安定のため、急遽6月からパートをさせることになりました。他に従業員はいません。もうじき源泉所得税の手続きをしなくてはならないので、教えてください。
(1)2~5月の青色事業専従者給与は認められますか?
(2)このままパートの場合、収入次第では、扶養(配偶者控除)は認められますか。

A 回答 (1件)

>私自身の給与が不安定のため…



事業主に給与はありませんけど、事業のほかに会社勤めでも兼業されているのですか。

>急遽6月からパートをさせることになりました…

いつまでの予定ですか。
年末までずっとなら、

>2~5月の青色事業専従者給与は認められますか…

「ハ その年を通じて6月を超える期間 」
に足りなくなりますから、青色専従者とはなりません。

>このままパートの場合、収入次第では、扶養(配偶者控除)は…

専従者給与を 1円でも払えば、配偶者控除はもらえません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私自身の給与→私自身の収入 です。
パートはいつまでか、決まっていません。順調に行けば年末・来年もするつもりです。

やはり6月を超える期間という条件で難しいようですね。
専従者給与を1円でも~ですか。
特例ですものね。

税金対策は、他の方法が無いか探してみたいと思います。

お礼日時:2007/06/05 17:45

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