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昨日も同様の質問をさせていただきました者です。私の勤める会社の役員を兼務している部長(年俸者)が懲戒解雇となり得る事をしてしまいました。夏の賞与は全額若しくは半額カットしたいと思いますが、法的に問題はありますか?
ちなみに、私の会社では、年俸内規で最大30万円のカットまでしか、規定しておりません。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

#3k追加です。



先の質問にも答えましたが、労基法では賞与についても、減給による制裁は、給与と同じ扱いになっています。

カット額を多くしたい場合は、減給制裁ではなく、賞与の査定で減額をすることは、会社の規定とは関係なく問題ありません。
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この回答へのお礼

kyaezawaさん。ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2002/07/10 13:08

取締役としての解任であれば、社員の規定は適用されませんから、賞与の全額でも半額カットでも何ら問題はありません。



使用人としての立場の場合、懲戒解雇となれば、その月の給料は日割り計算になりますから、その月の出勤日数によって減額できます。

賞与については、会社の規定によります。
算定期間の末日に在籍していなければ、受給資格がない規定ならば受給資格がなくなります。
又、支給日に在籍しなければ受給資格がない場合も、当然支給対象外になります。
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 役員が解任となった場合には、報酬をカットしようと全額カットしても、問題はありません。

会社の規定は社員に対する規定ですので、役員には適用されません。
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この回答へのお礼

hanboさん。ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2002/07/10 13:09

役員に社員給料規定は適用されません。



その人が使用人兼役員としての立場を主張しても、半額カットなら何の問題もありませんし、そもそも懲戒処分なんですから全額カットでもOKです。

さらに、懲戒処分の対象となる役員なら、年俸の月割り分で勤務時の報酬を支払って、残額をカットしても問題ありません。

役員は会社員とは異なり、解雇ではなく解任です。
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この回答へのお礼

westpointさん。ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2002/07/10 13:10

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