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このたびはお世話になります。
わたしは、A社(消費者金融)、B社(消費者金融)、C銀行(カードローン)を借りています。
A社は、正確にはわからないですが、法定利息に引き直してみないとわかりませんが、おそらく残債務は無くなり、過払いが発生すると思われます。
B社は、既に完済しているので、過払い金が発生しています。
C銀行のカードローンは、法定金利内なので、残債があります。
5月30日、A社B社に対して、過払金返還請求の意図で、債務整理通知を送付しました。
ところが、6月5日に、債務整理通知を送っていないC銀行から「A社から債務整理通知のFAXをいただいたのですが、当行のカードローンについても債務整理されるのですか?」と電話がありました。
私は、C銀行に対し、C銀行の分は、そのまま返済していくつもりであることを伝えたました。
A社がC銀行に対して、私に無断でFAXした行為は、個人情報の漏洩あるいは、通信の秘密の漏洩にあたり、許されないと思っています。
場合によっては、損害賠償の対象になると思っています。
こんなことは、許されても良いのでしょうか?
相手に抗議したいので、何か良い判例、あるいは適用される法令条項があれば、ご教示をお願いいたします。

A 回答 (2件)

(知人が自己破産し、私が債権者&保証人として関わった経験から・・)


 
まず、用語の使い方ですが、多重債務を解決する手続きを「債務整理」といいます。正確には「債務整理開始通知」といい、この通知が出されると、事故扱い(いわゆるブラックリスト)となります。

もしA社への返済をC銀行の口座引き落としの場合、債務整理通知が出されると引き落としができなくなる事があるので、A社がC銀行に対して確認した可能性があります。


ところで、
債務整理を通知することは、任意整理・自己破産・個人債務者再生・特定調停などの手続きに入ることを意味しています。
通知が出されると、債権者(消費者金融、銀行など)は信用情報機関に登録し、金融機関が情報を共有します。
この事は契約書に記載されており、A社がC銀行に対してFAXした行為は一概に違法とは言えません。

債権を保護する目的のため、債務整理の通知があれば、他の金融機関に連絡するのは一般的に行われています。
もし、債務整理が裁判上の手続に移行した場合は、裁判所が債権者を確定するため、債権者に届け出をするように公示をします。 また、債権者の可能性のあるところには個別に通知もします。

残念ながら、債務整理通知を受け取った事実を、他の金融機関に連絡することは、個人情報の漏洩あるいは、通信の秘密の漏洩とはなりません。
 
 
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>個人情報の漏洩あるいは、通信の秘密の漏洩にあたり、許されないと思っています。


それはなんとも言えません。
まず通信の秘密は全然関係ない話です。
個人情報の漏洩についてですが、おそらくはA社は規模的に個人情報取扱業者にあたり、個人情報保護法の規制対象にはなっているものと思います。

で、結論から言うとこの法に反した行為をしたことになるかどうかは、ご質問者とA社との間で結ばれている契約内容、すなわち約款によります。

少なくとも、A社との間では個人信用情報機関に対して情報を登録する契約には間違いなくなっていますので、個人信用情報には登録されます。従いましてその個人信用情報機関経由で銀行Cは遅かれ早かれその事実を知るのは間違いないところです。

なので、たとえご質問者が銀行Cが債務整理の事実を知ったことにより損害を受けたとしても、それが個人信用情報機関経由にて行われたものであれば、これは既にご質問者が承諾して契約している内容の範囲ですから、賠償請求は出来ません。

ただその話とは別にA社が先行して銀行Cに対して通知、あるいは問い合わせをしたことはまた別の話になります。こちらについては、ご質問者と相手との契約にかなり依存することになります。こちらについては結構厄介であり、もしかすると約款には単純には明示されていないかもしれません。たとえば個人信用情報機関への情報の利用、および登録を単に認める契約だったとしても、その個人信用情報機関の利用に際して、事故情報については発生時にその機関に登録されている債権者に対してFAX通知するという仕組みになっていたりすると、やはりそれもご質問者は承諾していたという話になります。

まあなんにしても、銀行Cが債務整理を知るのは時間の問題に過ぎなかったわけでして、その時間差が損害の発生有無に直接関係しているという特別な事情がなければ、たとえ法に反した行為があったとしても、民事的な賠償責任を問うのは困難です。具体的な損害がないとなりますから。

とりあえず、先方にはどういう根拠にて「直接銀行C」に連絡したのかということは問い詰めてもよいのではないですか?
もしかしたら契約上それが可能になっているかもしれませんし、あるいは契約上もまずい行為をAがしていた可能性もないとは言えません。
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