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私の祖父母の話です
今年の祖母の年金受給額が急に減っているので、
社会保険庁の地域事務所に電話をかけましたところ、
加給年金がなくなっているからとのこと。
もともと、加給年金が何であるかすら知りませんし、今もよくわかってませんが、
祖父が無くなったのが12年前、当時国民年金をもらっていたので、
同事務所へ出向いて、国民年金需給停止を行ったのですが、
当時何の説明も無く、そのまま返されました。
それからなのか、ずっとなのかか、またそれより前からか、加給年金がずっと過払いになっていたそうで、国民年金需給停止時に、
加給年金の需給停止をしなければだめだったといわれました。

そこで、さかのぼって5年分過払いの加給年金を返却してくれと
言われています。
わたしは祖母に相談されてどうしていいかわかりません。
どなたか、ご教授願えませんでしょうか

A 回答 (4件)

失礼ですけど、年金について質問されるなら、どのような種類の年金を受けているのかと生年月日を書いていただけませんでしょうか?



「加給年金」は、老齢厚生年金(退職共済年金)の加算です。

お婆さんはながいこと勤めていて、老齢厚生年金又は退職共済年金を受けている。
お爺さんが65歳未満だったので加給年金がついていた。
ところが、お爺さんが亡くなったのにキチンと届け出がなかったら、払いすぎになっていた。

……ということでしょうかねえ?

共済だと社会保険庁が担当していませんから、そういうこともあるでしょうが……。

お近くの社会保険労務士のところに年金証書などの書類一切をもっていってご相談になっては?

例↓
http://www.shigakukyosai.jp/nenkin/kiso/kiso05_0 …

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
ちなみに老齢厚生年金です。
65歳は超えていなかったんですが、
60歳から、国民年金を受給しておりました。
それで、加給金がついていたことになるんですかね?

参考の社会保険労務士さんに相談することも考えて見ます。

補足日時:2007/06/07 18:36
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加給年金は、サラリーマンの給与の配偶者手当をイメージして貰えば


良いと思います。
夫が老齢厚生年金を受給する場合、妻の加算分として加給年金が夫の
年金に加算されて支給されます。
加給年金は、妻が65歳になったときには妻自身が厚生年金加入でなくても
老齢基礎年金を受給開始しますので、夫の加給年金は停止され、妻の年金に
振替加算という名称で加算して支給されます。

判りやすいように「夫、妻」と書きましたが、本来は配偶者という事に
なりますので。、妻が厚生年金、夫が国民年金に場合には逆もあります。

加給年金の停止漏れは、時々、マスコミ報道もされています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
加給年金の大体のイメージがわかりました。
加給年金についての記事を検索してみます。

お礼日時:2007/06/08 18:39

 こんにちは。

妻(質問者さんの祖母)が厚生年金の受給者であり、また、加給年金も支給されていたということは、おそらく夫(質問者さんの祖父)は妻に扶養されていたのではないかと思います。年金の用語でいうと、生計を維持されている配偶者です。特に高齢者の世代では珍しいでしょうね。

 加入年金は自分が養っている配偶者が65歳になるまで(すなわち配偶者が自分の老齢年金を受け始めるまで)、扶養手当のような意味合いで支給されます。月に2万円近く減ったのではありませんか。

 確かに加給年金は、配偶者が亡くなって以降は支給されるべきものではありません。とはいえ、12年前のお役所仕事がどういう状況だったのかはわかりませんが、一般の市民にとってみれば国民年金についての死亡の届を済ませれば、それで十分と思って当然だと思います。

 たぶん5年というのは、役所が年金を払いすぎたときに取り返すことができる精一杯の金額(つまり、まだ時効になっていないもの)なので、一応、そう言わなければいけないのかもしれませんが、ご老人に対して余りに厳しい気がします。交渉の余地があると感じました。ぜひ社労士に相談なさってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

知り合いに、社労士さんがいませんが
このような相談事は、有料なのでしょうか?
電話問い合わせ程度なら、相談料はかからないのでしょうか?

できれば、相談して円満解決したいと思います。

お礼日時:2007/06/14 09:53

 こんにちは。

もう一度、#3です。最近の年金についての騒動を受けて、役所や金融機関などで年金相談会が盛んに行われるようですので、お住まいの地でそういう機会を探してみてはいかなでしょうか。また社労士のアドバイスを求めれば、有料ですが目があれば社会保険事務所に掛け合ってもらえるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今度、相談会などに出向いて方向性を決めたいと思います。

お礼日時:2007/06/20 13:09

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