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 在宅××事業とか居宅介護○○とかいうように、在宅という言葉も居宅という言葉もよくきくのですが、法律用語なり、介護専門用語として違いがあるのでしょうか?教えていただければ幸いです。

A 回答 (1件)

 介護保険においては、「居宅サービス」の定義として、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、痴呆対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護、福祉用具貸与のことを「居宅サービス」とし、それらのサービス事業を行なう事業者を「居宅サービス事業者」としています。



 介護保険以外の同様の事業では、「居宅」ではなくて「在宅」を使っています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2002/07/07 21:39

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