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障害者年金を受給している人が株式取引をして所得を得た場合、支給停止となる場合があるでしょうか?株式取引による所得額の制限はあるでしょうか?教えて下さい。宜しくお願いいたします。

A 回答 (7件)

あえて厳しい言葉を。



それくらい自分で調べられない位なら、株をやるべきでは有りません。株を甘く見すぎていると思いました。
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証券会社で「源泉徴収ありの特定口座」を作って株の売買をすれば、全く影響しませんね。


税金は証券会社が自動的に税務署に納めますが、株の売買取引の内容はいっさい税務署に報告されませんし、利益は合計所得金額に含まれません。つまり、質問者が株で高額の利益を得たとしても年金の額や配偶者控除などのことにはまったく関係ないのです。税務署が知ることもないのです。確定申告も必要ありません。
「源泉徴収なし」の場合は、証券会社が税務署に質問者の年間の株売買の内容を税務署に報告します。
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源泉徴収の地方税3%は空中散布じゃない。


住んでる市町村のゼイムカに送られる。
つまり市町村では、株の利益の額まで具体的に
わかる。
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株の譲渡益課税は、申告分離課税です。

NO.2の回答のとおりにすれば、税制が変らないうちは所得と見られません。
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年金のことは良くは知りませんが、ネットで検索してみると「20歳前傷病による障害基礎年金にかかる所得制限」のようなことがあるようです。

(参考URL)
換言すれば20歳後の傷病ならば、所得による制限はないのかもしれませんが、良くは分かりません。

なお、株のこと一般について書きますと、とにかく、後で起こるかもしれない面倒なことをどんな細かなことでも避けたければ、ほかの方もおっしゃるように「特定口座 源泉徴収あり」にしておくのが無難です。

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …
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結局、受給資格の話になると思います。


ここでは株式取引の面からの回答以外、得ることは
難しいとおもいますので、直接、支給元に問い合わせるか、
他の障害者関連のカテゴリーで質問したほうが
良いかと思います。(すでにしていたらごめんなさい。)
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no.5さんの書いているとおり、発症が20歳前の障害基礎年金(無拠出型と言います。

)だけは、障害年金の半額支給停止・全額支給停止の所得額が決まっています。額は扶養者がいるか子供がいるかで変わってきますので、区役所の年金課か社会保険事務所に確認してみましょう。

それ以外の障害年金は所得制限はありません。

あ~~~、それに引っかかるくらい株で儲かればいいんですがね~。
私は統合失調症で障害年金をもらいながら株をやってます。なかなかうまくいきません・・・orz

年金カテゴリーで質問すれば、額も回答が得られるかもしれません。
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