こんにちは。いつもお世話になります。
昨年9月に娘(高校生)が事故に合い顎に怪我をしました。
過失割合は10:0(相手:娘)です。
傷跡はギリギリ3cm有り、先日後遺症障害12級の認定がおりたようです。
それで今度の火曜日(6月12日)に保険屋さんと話をする約束をしました。
そこで、保険屋さんが提示してくる金額が妥当なものなのかどうか、
また、話をしていく上で注意しなくてはいけない事など、教えていただけると嬉しいな と思い質問しました。
自分なりに調べてみたところ、
【後遺症障害12級】で224万 とか、290万とか・・・。
弁護士基準だと高額になるようですが、その為には弁護士さんに間に入ってもらわなくてはなかなか通らないものなのでしょうか?
逆に224万よりも低い金額になる事も有るのでしょうか?
また、逸失利益というのはこの224万とは別に請求できるものですよね?あるサイトで調べてみたところ
【後遺障害の場合】
年齢 17歳
年収 2,961,500円(高校卒女子)
労働能力喪失率 14.000000000000001%
ライプニッツ係数(年利率:5%)を選択
17歳から67歳まで50年間に対応するライプニッツ係数 18.25593
17歳から18歳まで1年間に対応するライプニッツ係数 0.95238
【計算式】
2,961,500×(14/100)×(18.25593-0.95238)= 7,174,224円
というすごい金額が出てきました。まさかこんなには貰えないとは思いますが(笑)
今後大学にも進学するつもりですが、やはり大卒女子の平均では請求できないですよね?
・・・というより、今現在ではまだ高校も卒業していないのでもしかして中学卒の計算になってしまいますか?
ただ、外貌醜状の場合逸失利益はあまり出ないという話も聞きます。
全くおりなかったりもするのでしょうか?
他に治療までの期間14日で通院日数はちょうど7日間だったので
14×4,100=57,400円も請求するつもりです。
病院の治療費は全て立て替えていただきました。
物損の方の示談は済んでおります。
あと他に・・・・何か請求できるものはありますか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問にお答えします。
相手の保険会社の担当者が『紛争処理センターに持ち込めば』というのはこの担当者の立場では250万円~300万円を支払う決済ができないので逃げているのです。224万円は自賠責保険の第12級の限度額ですので、この金額は必ず支払わなければ損害保険料率算出機構の調査事務所がOKしませんので、必ずこの金額以上は支払わなければ成らない金額ですので心配は要りません。同じ条件で『男子の外貌に醜状を残すもの』は第14級で金額も75万円です。女子の場合それだけ重く考えられている訳ですので250万円位なら相手の保険会社も乗ってくるのでは無いでしょうか。何れにしても自賠責保険の224万円よりは上乗せした金額で示談したいですね。
回答ありがとうございます。
丁寧に質問に答えてくださって感謝します。
224万というのは必ずいただける金額なのですね。
ほっとしました。
これで頑張って紛争処理センターへ行ってこよう♪と勇気が出てきました。
明日にでも電話して相談の予約を取りたいと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
後遺障害に成るような娘さんのお怪我に心よりお見舞い申し上げます。
後遺障害の第12号14号『女子の外貌に醜状を残すもの』に該当されたようですね。自賠責保険の第12級の限度額は確かに224万円ですが、この金額は慰謝料93万円と遺失利益の131万円を加算した金額です。・・・・・相手の保険会社が任意保険で補填するか或は自賠責保険の金額で提示するかですが、任意保険会社は自賠責保険の224万円を下回らなければ224万円で示談しても問題にはなりません。参考までに任意保険の基準で計算すると慰謝料が93万円~131万円で逸失利益が253万円位になり合計で350万円位になります。任意保険の場合には労働能力喪失率のとり方で相当金額が変わってきますので、相手の保険会社の考え方次第です。弁護士対応をすればもっと大きい金額に成りますが、弁護士費用を考える必要があります。何れにしても示談は交渉事ですので確り主張して納得行く金額で示談して下さい。回答ありがとうございます。
それなのに、お礼がとても遅くなってしまって申し訳有りませんでした。
先程、保険屋さんが示談の交渉にいらっしゃいました。
金額は、224万+病院までの交通費+通院日数7日分の慰謝料でした。
ここに相談してから、近くの図書館へ行っていろんな本を見てみたら、
「20歳以下の未婚の女子に対しては224万よりも1~2割り増し・または倍の金額で示談している。保険屋さんの言われるがまま示談するのは損」
と書いてあるものをいくつか見つけてしまったので、
勇気を出して、保険屋さんに対してちょっとふっかけて交渉してしまいました。(250~300万)
私は保険屋さんと金額について少しずつ詰めていくものなのかな?と思っていたのですが、
即座に「紛争処理センターへ一度相談へ行って下さい」との返事でした。
正直言って、後遺症認定が降りただけでもとてもありがたいと思うし、
224万もらえれば十分 と思いつつも、本当ならもっと貰えるはずなのかも と思ってしまうと、つい、、、
ただ紛争処理センターでいろいろ面倒な事になっても嫌だし・・・
もしかしたら、224万よりも下になってしまったりしないんだろうか?とか。。。。
んんんんん。悩
20歳以下の未婚の女子には更に高額に!
というのは、普通に認められている事なんでしょうか?
No.2
- 回答日時:
逸失利益は67歳までということになっていますが、実際には数年しか出ません。
改善する可能性が高いという理由からです。
これは、裁判の判例でもそうなっているので、弁護士に頼んでも変わりません。
何年先まで保障するかが変わるだけです。
四肢の怪我でもそうなのですから、醜状ではあまり期待できないでしょう。
完全に回復しない後遺症、腕を失った、足を切断したなどなら別かもしれませんが、片目失明の人に対し「そのうち慣れます」といって数年分しか提示しなかったという恐ろしい保険会社もあるそうです。
もちろん、そんなことは許されないことですが。
どうせ保険会社は自賠責基準の低い提示しかしてきませんから(自賠責の範囲内なら保険会社は金を使わなくて済む)、自分で示談しようとせず、弁護士会の無料相談などを利用したほうが良いです。
弁護士が間に入らないと、ぜったいに自賠責基準までしか出しません。
保険会社が「これ以上出せない」というのは自社基準で「出せない」と言っているだけで、社会通念上、判例上不適切な金額なので「出せない」訳ではありません。
「出さない」という方が、日本語として適当です。
早速の回答ありがとうございます。
「そのうち慣れます」なんて、ほんと酷いですよね?
それに比べれば、娘はパッと観にはそれほど目立たない位置(顎の下)だったのに、12級の認定がおりただけでも良かったほうかなとも思います。
何より頬とかの目立つ場所じゃなくて本当に良かったと思っております。
ただ、やはり嫁入り前のオシャレとか一番気にする年頃の娘なので、可哀想で。。。私のようなおばさんならば良かったのに・・
この事故にさえあわなければ(自転車直進の娘に脇道から車が突っ込んできた)、こんな傷も無かったのに!という思いもあります。
まぁ、そういった感情論を言っていても仕方ないですよね。すみません。
ただ「醜状ではあまり期待できないでしょう」と言っても全くの0では無いですよね?(・・・・・そ。そうなのかな?)
224万よりも下になっちゃったりします?
もし、提示金額があまりに低かったら
一度、無料相談の予約を取ってみようかと思います。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
後遺障害による逸失利益の計算は、何年分認められるのかが問題となります。
12級の後遺障害で50年分も認められることはまずないと思って下さい。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2koshu. …
こちらの判例にあるクラブ経営者の女性のケースでも、事故の後遺症で閉店を余儀なくされても、10年分しか認められていません。
また、224万というのは自賠責の基準で、これには慰謝料+逸失利益が含まれています。
それ以上の請求をする場合はそれなりの根拠が必要なので、弁護士に相談してみることです。
早速の回答ありがとうございます。
あはは・・・(汗)
やはり逸失利益はそう簡単には認めてもらえないんですね。
そして224万の中に逸失利益も含まれているのですね。
・・・・となると、逸失利益が認められなかったら、224万も貰えなさそう ということでしょうか?
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