A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>こんな発言したくないんですが、あわよくば、前年から働き始めた・・・というような形態になっていて欲しいな、と。
>で、それ以前の税金についてはナシになる可能性はないんでしょうか??
何度も繰り返しますが、違法行為です。この質問自体を運営スタッフに通報してもよいのですが、一応お答えします。
可能性はないとお答えします。
金融機関、勤務先、取引先等、関係機関に職権で照会されることを覚悟しておいてください。
法令に基づいていますので、どこの自治体でも取り扱いは同じです。参考までに。
以下引用
市税を納期限までにお納め頂けず、納税相談等も無い場合には、地方税法及び国税徴収法の規定により「差押」等の滞納処分を受けることがあります。
また、納期限後にお納め頂いた場合、本税のほか延滞金もお納め頂くことになります。
地方税法・国税徴収法については こちらで検索してください。
●滞納整理について
市税を納期限までにお納め頂けない場合、概ね次の手順で滞納整理を行います。
1、督促状の発布
納期限を経過し30日以内に督促状を発布します。(地方税法の規定により発布します)
2、催告
自主納付をお願いすべく文書・電話・訪問等の催告を行います。(法律に基くものではありません)
3、財産調査
地方税法・国税徴収法の規定により、金融機関、勤務先、取引先等に対し、質問・検査・捜索等を行います。
4、差し押さえ
地方税法・国税徴収法の規定により、財産の差し押さえを行います。
※差押するものは、預・貯金、給与、売掛金、不動産、動産等があります。
5、換価(公売・取立)
差し押さえした財産を公売(売却)、差し押さえした債権を取立し、未納市税に充てます。
※生命保険等は、解約して取立する場合があります。
--------------------------------------------------------------------------------
●延滞金について
地方税法の規定により、納期限の翌日から納付される日まで日数に応じ、原則14.6%の割合で延滞金が加算されます。(本税1万円に対し、1日=4円、30日で約120円です)
(納期限から1ヶ月間の延滞金の取扱い及び特例)
納期限の翌日から納付日までの日数に応じ、税額(全額が2,000円未満又は1,000円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨て)に年14.6%(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間は、7.3%、当該期間のうち前年の11月30日の公定歩合に年4%を加算した割合が、年7.3%に満たない場合は、当該公定歩合に4%を加算)の割合で計算された延滞金が本税に加算されます。
http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/nouzei/ …
なるほど、ありがとうございます。
とても詳しい方なんですね。
お答え頂けて助かりました。
どなたかにそう言って頂けないと、逆に動けなかったと思います。
これからどうすればいいのか市役所に問い合わせてみようと思います。
No.3
- 回答日時:
>今回請求が来た前年のものはちゃんと支払うつもりです。
が、以前の分まで、自分からアクションを起こして何かするつもりはないのですが、いいのでしょうか。。。(真面目に払っている方には申し訳ないんですが)発覚した場合、確実に請求されるでしょうから素直に確定申告して支払う事をお勧めします(当然の事ですが、隠せば悪質とみなされ、強制執行される可能性もあります。納税は義務なので)。
金額が大きければ、分割納付等の相談にも応じてもらえますので、支払ってください。減額はありません。
>もしかすると、去年、確定申告で申告するまでの間は全く働いていなかった、という事になっていたりするんでしょうかね。
拝見する限り、そのようになっていそうですね。自治体では所得がゼロになっている可能性が高そうです。
すみません、いろいろ教えて頂け助かっているので、あと少し質問させてください。
前年より以前の所得は申請していないものなので、市とかには分からないものではないんですか?自分がいつから働いて、という事までは分からない気がするのですが。
こんな発言したくないんですが、あわよくば、前年から働き始めた・・・というような形態になっていて欲しいな、と。
で、それ以前の税金についてはナシになる可能性はないんでしょうか??
No.2
- 回答日時:
east1さんの回答には一部誤りがあります。
2000万以上の給与所得ではないですよね?
基本的に年末調整は義務です(書類不備等、若しくは他の所得がある場合などを除く)
年末調整をした、しないに関わらず、「給与支払い報告書」を給与所得者(相談者様)の住んでいる自治体に提出する義務があります。
給与所得者で無い場合「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」
会社がそれすらしていなければ、確定申告で所得が判明し、時効の成立していない分まで遡って請求される事はありえるでしょう。
ご回答ありがとうございます。
やはり可能性はあるんですね。。。
今回請求が来た前年のものはちゃんと支払うつもりです。が、以前の分まで、自分からアクションを起こして何かするつもりはないのですが、いいのでしょうか。。。(真面目に払っている方には申し訳ないんですが)
もしかすると、去年、確定申告で申告するまでの間は全く働いていなかった、という事になっていたりするんでしょうかね。
No.1
- 回答日時:
年末調整が自動的はないです。
給料から毎月暫定的な所得税(国税)を差し引いています、年末には年間の所得が確定して国税額の確定清算は自動的にされるような形態になります。
年末調整とは個人の医療費控除、生命保険控除などなどが個人の申告を会社が代行し上記の所得(合わせて住民税)は所得税確定を基に計算される仕組みなっている解釈してもよい、
会社を退職した場合、住民税も給料から分割納付になっているので給料の支払いが無くなると住民税の滞納という状態になり年度末の一括請求となったことと思います。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
はい、確かに保険関連の年間支払いの証明等を会社に提出して、会社が代行してやったような感じでした。
私の会社では給料から自動的に支払われている形態ではなかったので、以前から市民税とかは払ってなかったんです。
それについては今のところ、請求が来ていないんですが、やっぱりいつかまとめて請求が来ますか??
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