14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

一ヶ月の契約でしたが、三日で辞めました。
理由は、派遣先の「分煙」が不完全で、実際には副流煙の中で長時間労働したために、頭痛、嘔吐などの中毒症状が出たためです。

派遣会社は辞める理由については納得してくれましたが、契約期間を満了していないので、派遣先が給料を支払わないと言ってきた場合、給料を払えないかもしれないがいいか、と聞いてきました。
労働基準監督署に相談してみたい、と答えましたが、派遣会社というものはそういうシステムなのかと不安になりました。

「分煙」という表記が実際と違ったために働けなくなったのは、こちらの過失ではありませんし、むしろ派遣会社の「事前確認不足」という過失だと思います。
それにもかかわらず、賃金を払わないなどということが許されるものなのでしょうか。

もし、不払いということになったら、どのようにすれば支払ってもらえるのでしょうか。

A 回答 (3件)

ANo.2です。


この業界(派遣、請負会社)は特にそうですが、違法、脱法もバレなければ、もしバレても泣き寝入りさせれば、それが利益となる事を判ってやっています。
たとえ何百人~何千人中の数名に申告され法律通りに賃金を支払ったとしても、痛くも痒くもないのですから、、、
私の知る地元派遣会社の社長はサラ金屋の社長です。
この人が言うには、サラ金は金を貸して日数が経ち、回収しないと利益は出ない(回収出来ないと大損)、派遣業は約30%を抜いて渡すだけ、回収の手間やリスクが少ないのサラ金業よりも儲かるって事で、参入したとの事、
そのような業界、考えの人たちが少なからずとも存在する人材派遣業界なので、このような行為が横行しているのです。
今回の件、初期の話合いで派遣会社が素直に応じ無い場合は、労働基準監督署又は地元の労働組合、労働相談所に相談し代弁してもらいましょう。
素直に応じない場合は、危ない人たちが居る可能性もありますので、くれぐれも単独で動くのは止めておいた方がいいですよ。
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>契約期間を満了していないので、派遣先が給料を支払わないと言って>きた場合、給料を払えないかもしれないがいいか?


賃金の支払いについて派遣先は関係ありません。
雇用関係は派遣元である派遣会社とあなたになります。
就労前に派遣会社から労働契約を結んでいるはずですが、その契約通りの賃金を請求して下さい。
「契約期間満了前の突然の退職だから損害賠償請求する」などと言って支払わなければならない賃金と相殺しようとする会社が多くありますが、頭痛、嘔吐などの中毒症状といった「やむを得ざる事由があるとき」に該当しますので、安心して下さい。
もしもそのような事を言って来たら、、、、
派遣先の分煙の不備で頭痛、嘔吐などの中毒症状を起こし、契約期間満了前に退職する事に、これは派遣先は労働安全衛生法に問題がある、
また派遣会社は賃金不払いである、という事をを労働基準監督署に申告します。と伝えてみて下さい。

派遣会社としては、派遣先が労働基準監督署に指導をされるなど迷惑が掛かる事は、仕事を切られる事になりかねませんので酷い派遣会社で無い限り対応すると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
まだ派遣会社から連絡は来ないのですが、派遣会社には支払う義務があると聞き、安心しました。
しかし、派遣会社の人間ははっきりと
「うちは派遣先からのお金で給料を払うわけだから、派遣先がお金を出さないのなら、あなたに給料は支払えない」
と言っていました。

>「契約期間満了前の突然の退職だから損害賠償請求する」などと言っ>て支払わなければならない賃金と相殺しようとする会社が多くありま>すが

なぜ、このような出るところに出ればすぐにわかるような嘘をつくのでしょうか。
だまされる人もいるのだと思うと、やりきれない気持ちです。

お礼日時:2007/06/14 19:12

賃金が派遣先から払われなくても派遣会社は貴方に働いた分の給与を払う義務があります。


辞める理由を納得するという事は同時に給与支払いも同意した事になります
完全分煙とは事務所から完全にボックスで仕切られドアを開けない限り臭いなどはしない形だと思います。
ただ自動販売機などが隣にありドアが開いて臭いが来る場合は妥協するしかないと思います。
給与支払いを拒まれたら労働基準監督署に相談をしてください
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この回答へのお礼

「うちは派遣先からいただいたお金を給料として、あなたに支払うわけだから、派遣先が3日で辞めた人には払えない、と言ったら、うちとしてはあなたに給料は出せないけど、いい?」
と言われたのですが、これで「いいですよ」なとど言わされる人も中にはいるのでしょうね。

もし拒まれたら、労働基準監督署に相談します。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/14 01:30

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