No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>付属明細書は今も作成していますが、
これは、今まで(会社法以前)も作成していたという意味でしょうか。
今作成する附属明細は会社計算規則に規定された附属明細を作成する必要があります。
>新会社法上の付属明細書とどこが違うのでしょうか?
http://mlconsultants.co.jp/files/keidanren.pdf
上記の日本経済団体連合会の雛形が参考になります。
商法時代の附属明細と比較してみてください。
会社計算規則に規定されている附属明細は、今までより非常に少なくなって
いますので、今までの附属明細よりも(多分)楽に作成できます。
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