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妻の厚生年金のことで質問です。結婚するまで厚生年金に加入していましたが、退職時に一時金をもらいその後ずっと私の扶養家族でしたが、老齢基礎年金の支給金の算定にはなりません(算定期間には該当するといわれました)との事ですが、退職一時金の返納等で、支給金の算定になる方法があれば教えてほしいのですが

A 回答 (1件)

そのような方法はありません。

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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます
追記
おもえば、昭和45年に結婚し、妻の収入が扶養に入るといわれていましたが、数ヶ月後確か30,000円位が厚生年金脱退金として、勝手に送られてきましたので、その年の年末調整で収入オ-バ-になり、納税不足ということで12月の給料が半分くらいになり大変な年末になった記憶がありましたので、なにかないかと質問しました。

お礼日時:2007/06/16 20:31

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