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 いつもお世話になっております。
父が約8年前に自己破産いたしました。その破産申告の手続き時に1社(サラ金)だけ債権者リストに載せませんでした。父が言うにはその業者との契約時に念書に「自己破産はしません」とサインをしたので意図的に債権者リストに載せず、破産後も今まで返済しています。
そこでお聞きしたいにですがこの借金は返済義務があるのでしょうか?また、この念書の効力は有効でしょうか。
  ご教授いただきますようよろしくお願いいたします。
 
 ポイント
・サラ金業者とは自己破産前に契約、今も取引中
・中堅業者でヤミ金ではない
・相当な過払いが発生していると思うのですが、請求は可能でしょうか?
・この業者の行為は違法?
 

A 回答 (2件)

債権があるとわかっていたにもかかわらず債権者リストに載せなかったのであれば、免責許可が下りていませんから、返済義務があります。

親類からの借金はあえて載せないという人もいますから、認められています。

過払い請求については、破産にかかわらず出来る人、出来ない人がいますので(支払状況、借り入れ方にもよるので)専門家に相談されることをオススメします。

で、業者の行為が違法かどうかは、違法ではないと考えられます。
「自己破産はしません」という念書については、内容がこれだけなのであれば、ただのお父様の宣言書です。お父様の意思で行なったことですから、誰にも止められないですよね?その宣言書があったら融資する、なければしないというのは、業者にとっては自由に決めていいことです。保証人を立てて借金する人も、保証人が必要ない人もいます。それと同じです。債権者リストから除外したのも、同じくお父様の意思です。業者が脅迫や暴力などを用いて強要したのであれば話は別ですが、そういう敬意が無かったのなら、お父様がただのお人よしだったのです。自己破産しないと言っても、してしまったところで何かの責任が発生するわけではないのですから。お父様は権利を放棄したというだけのことです。

念書が有効であってもなくても、日本の法律上、その借金は消滅していません。返済義務はありますよ。免責と念書は関係がありませんから。
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この回答へのお礼

 早速のご回答ありがとうございます。とても分かりやすく、また的確なアドバイス参考になりました。過払いの件は専門家に相談してみようと思います。

お礼日時:2007/06/18 11:22

> 借金は返済義務があるのでしょうか?


有る。債権者リストに載せていないのなら、免責の効力は及ばない。

> この念書の効力は有効でしょうか。
宣誓書としては有効。法的には無効というか、無意味で何の効力もない。
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この回答へのお礼

 早々のご回答ありがとうございます。念書と宣誓書や宣言書は別物なんですね。今まで混合していました。

お礼日時:2007/06/18 11:26

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