
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
土地の境界を越えた部分には権利行使が出来ないので違法であることには間違いありません。
そもそも
民法 第234条 (境界線付近の建築の制限)によると
第1項
「建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。」
となっており建築時に エアコンの室外機を設置出来るくらいの 余裕を持たせなければなりません。
(建築基準法では敷地境界から建物をどれだけ離しなさいという規定は有りませんが、民法の方が上位法なので・・)
実際には、国も地方自治体も常に調べて回っているわけではないので、何も言われることはないかも知れませんが、
道路が公道、私道に関わらず所有者があるので、取り除きを求められるか、使用許可申請の提出を求められる可能性はあります。
No.1
- 回答日時:
>これってやはり問題あるんでしょうか?
結論から書くと、問題ありだと思いますし、道路の占用に当ると思います。
約10年前の歩道などに設置さていた自動販売機の撤去は覚えておられると思いますが、その折、看板や商店の日除けも問題視されました。
それからは占用料をしっかり徴収している自治体もあります。
要するところ、気付かれるか?、そして自治体が厳重に運用しているかではないでしょうか?
参考URL:http://www.qsr.mlit.go.jp/nagasaki/road/senyou/i …
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