ヤフーオークションで商品券10万円分を少し安く落札しました。
その後、相手の指定口座に振り込みましたが、送ってこないので何度か催促すると、「送れなくなったので返金する」と言われ、こちらの口座を連絡しました。
しかしその後も返金期日を延ばすばかりで返金してもらえず、連絡も取れなくなったので警察に被害届を出し、内容証明郵便を送りました。
少額訴訟か支払い督促をしようと思っていたのですが、今日メールで連絡が来ました。1ヶ月先の○日までに入金するというものです。
こちらとしては、留守電を入れても無視し、何度も期日を守らなかったので信用は全くできません。
電話も出てくれませんし。
連絡をすれば詐欺罪にできないのを分かったうえだと思います。
ですが、一方的なものでも「○日に入金する」と言われたら、訴訟はできないものなんでしょうか?
ちなみに、他にも同じ出品者から返金してもらえていない人がたくさんいます。連絡を取り合っているのは6人です。
ヤフーからは、補償の対象外と言われたので、なんとしても本人から取り返したいです。
返してくれない場合は刑事告訴も考えています。
そこで、たくさんあって申し訳ないですが質問です。
*支払い督促と少額訴訟、どちらが向いているのでしょうか?
*被害者連名での訴訟はできますか?
(私の内容証明は届きましたが、違う住所を教えられている方もいます。内容証明が届いたかはまだ未確認です)
*一方的な期日延期の申し出を受けないといけないのでしょうか?
*返すと言っている場合でも、訴訟はできますか?被害届は出せますか?
*お金がなければ訴訟をしても返してもらえないのでしょうか?
まだ被害届を出せてない人、内容証明を出せてない人もいますので、教えていただけると助かります。
よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>一方的なものでも「○日に入金する」と言われたら、訴訟はできないものなんでしょうか?
刑事訴追という意味で言われているのであれば、それは厳しいですね。
そもそも詐欺罪は返済の意思を見せているから成立しないのではなく、初めからだますつもりだったかどうかで判断されます。なので当初から返済しないつもりだったかどうかの証明は簡単ではないのです。もちろん証明するのは検察官の仕事なのですが、事件性があると認めてもらって捜査してもらうのは大変です。
単にある時点から資金の都合が付かない等により商品の用意もできず、返金も出来ない状態に陥ったというだけであれば、詐欺にはあたりません。
民事訴訟については、当初期待させる契約履行の期日は過ぎていると考えてもよいので、訴訟提起はいつでも出来るでしょう。返済意思を見せているかどうかは関係ありません。
>*支払い督促と少額訴訟、どちらが向いているのでしょうか?
支払督促は異議申し立てがあることを想定して使うメリットを考えてください。
つまり初めから通常訴訟することを前提であれば、有効な手段です。
支払督促で異議申し立てのあとは相手かたの裁判所管轄ですから、地理的な条件も考慮下さい。
>*被害者連名での訴訟はできますか?
可能です。
>*一方的な期日延期の申し出を受けないといけないのでしょうか?
そういうことはありません。
>*返すと言っている場合でも、訴訟はできますか?
出来ます。
>被害届は出せますか?
これは刑事の話であり、被害届を受け取るかどうかは警察の判断です。
被害届程度であれば受け取ると思いますけど、事件性ありとして捜査するかどうかはわかりません。
>*お金がなければ訴訟をしても返してもらえないのでしょうか?
先方にお金がなければ勝訴して判決が下りてもそのままでしょうね。
なので先方に対して強制執行することを前提に考えるべきです。
その際には自分で先方の差し押さえられる財産を探して指定しなければなりません。
とても丁寧なご回答、ありがとうございます。
最初から騙す意思があったかどうかなんて、本人が違うと言えば終わりじゃないですか…。
被害者は結果がすべてですから、納得できないことだらけです。
払ってもらえない側より、払わない側のほうが守られているような気がします。
支払督促から通常訴訟に切り替わったら、追加費用がかかるんでしょうか?
いろいろ調べてはいるのですが、難しいです。
費用をあまり使いたくないのですが、やはり弁護士に相談したほうがよいでしょうか。。
どうもありがとうございました。大変参考になりました。
No.7
- 回答日時:
>支払督促・少額訴訟どちらの場合でも原告住所地でできるんでしょうか?
支払督促は相手の住所地の裁判所に申し立てることになります。
参考
民事訴訟法
(支払督促の申立て)
第三百八十三条 支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。
2 次の各号に掲げる請求についての支払督促の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してもすることができる。
一 事務所又は営業所を有する者に対する請求でその事務所又は営業所における業務に関するもの
当該事務所又は営業所の所在地
二 手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する請求
手形又は小切手の支払地
>念書や債務承認弁済契約書を書かせるほうが訴訟を起こすよりいいでしょうか?
念書等では強制執行はできないので、証拠としての意味はありますが、債権回収の観点から考えるとあまり意味はありません。
公正証書にするのでしたら別ですが。
再度のご回答、ありがとうございます。
よく分かりました。
やはり少額訴訟を自分の住所地でする方が良いようですね。
もし債務承認弁済契約書を書いてもらうことができれば、公正証書にしたいと思います。
今日、期限を切って、電話連絡がなければ訴訟に踏み切る旨メールしておきました。
また分からないことが出てきましたら、改めて質問させて頂きます。
そのときはまた宜しくお願い致します。
皆さん本当にありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
>>少額訴訟で連名というのは管轄裁判所が違うと無理なんでしょうか!?
>というより基本的に裁判は相手の住所地の管轄裁判所となります。
>それと異なる場所にということは出来なくはないものの、要件が必要になります。今回のような話だと、連名での訴訟であれば相手住所地とするのが基本になるでしょう。
お話の例ですと、原告又は被告どちらの住所地でも訴えの提起が可能ですよ。
わざわざ自分にとって不利になる場所で訴えを提起する必要はありません。
また、支払督促は争いのない場合に簡易迅速に債務名義を取得することを目的とする制度ですが、例えば東京簡易裁判所の場合、同封の用紙に分割払いを希望するという欄があり、そこにチェックをいれるだけで異議の申し立てが可能になっています。
ですので、かなりの可能性で通常訴訟に行こうします。
はっきり言って支払い督促にするメリットはないと思います。
やるなら少額訴訟のほうが早くて便利ですよ。
参考
民事訴訟法
(財産権上の訴え等についての管轄)
第五条 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。
一 財産権上の訴え
義務履行地
(以下略)
今回の義務履行地は、下記により債権者の現在の住所になります。
民法
(弁済の場所)
第四百八十四条 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
したがって、原告の住所地での訴えの提起が可能となります。
ご回答どうもありがとうございます!
そうですか、少額訴訟のほうがお勧めなんですね。
原告の管轄裁判所で訴えた場合、被告がそこまで出向かないといけないのですね。
それは、支払督促・少額訴訟どちらの場合でも原告住所地でできるんでしょうか?
それと、調べていたら気になるのがあったのですが、
念書や債務承認弁済契約書を書かせるほうが訴訟を起こすよりいいでしょうか?
といっても、一方的なメールをひとつ寄こしただけで、
全く連絡取れないので非現実的かとは思いますが…。
お礼のたびに何かと質問をして、申し訳ありません。
皆さんにいろいろ教えて頂いて、本当に感謝しております。
No.5
- 回答日時:
>少額訴訟で連名というのは管轄裁判所が違うと無理なんでしょうか!?
というより基本的に裁判は相手の住所地の管轄裁判所となります。
それと異なる場所にということは出来なくはないものの、要件が必要になります。今回のような話だと、連名での訴訟であれば相手住所地とするのが基本になるでしょう。
No.4
- 回答日時:
>本人が違うと言えば終わりじゃないですか…。
とはかぎりません。
たとえば今回の話の詳細はわかりませんけど、物の販売契約なのであれば、その販売物を入手する可能性がない、つまりその人は入手できる当てがないことを客観的証拠をもって示すと、そもそも販売できないにもかかわらず販売すると偽っていたわけなので詐欺罪が立証されます。
>払ってもらえない側より、払わない側のほうが守られているような気がします。
別に守られているわけではありません。刑事的には犯罪に当たらないとされるだけの話であり、民法という民事では決して守られているとはいえません。民事的に訴訟すれば勝つことは出来ますし、それはいわば国民が国家権力行使を求める一つの形です。
ただ民事というのは、法に眠るものはこれを保護せずといい、法的手段がありながら利用しない場合には双方ともに法律による裁きも、恩恵も受けられないということです。
>支払督促から通常訴訟に切り替わったら、追加費用がかかるんでしょうか?
特段に費用がかかるということはありません。弁護士を頼まない場合には。
訴訟費用は安いのです。ただ裁判管轄が相手の住所地になるので、こちらが相手の住所地の裁判所にいけるのかという問題です。
>費用をあまり使いたくないのですが、やはり弁護士に相談したほうがよいでしょうか。
それはなんともいえません。
日本は基本的に本人訴訟を基本としているため、弁護士を使うとその費用は自己負担になります。
ただ訴訟する人が複数の場合には割勘でいけるから、その分訴訟提起はしやすくなります。たとえ30万の費用がかかっても30人で集団訴訟すれば一人当たりは1万ですから。
再度のご回答、本当にありがとうございます!
>入手できる当てがないことを客観的証拠をもって示すと、そもそも販売できないにもかかわらず販売すると偽っていたわけなので詐欺罪が立証されます。
そうなんですね、確かにヤフーオークションでは、個人の出品はモノが手元にあることが前提ですので、そんなに沢山のモノが落札後に発送できなくなるほうがおかしいです。
ストアは落札後の仕入れも認められているようですが…。
攻めるならその辺でしょうか。
でも客観的証拠と言われると難しいですね。。
>裁判管轄が相手の住所地になるので、こちらが相手の住所地の裁判所にいけるのかという問題です。
これは確かに問題です。
私は隣県ですので、行けなくはありません。往復2,500円ほどかかりますが…。
ただ、他に遠方の方があり、少額訴訟で自分の管轄裁判所で済ませたい方があります。
あっ、ということは、少額訴訟で連名というのは管轄裁判所が違うと無理なんでしょうか!?
他の方もあることですし、意見が違えば個人で動くしかないでしょうね。
精神的・経済的なダメージが激しいうえに、慣れない手続きなどで皆さんお疲れが出てきてますので、励ましあってくじけないように頑張ります。
泣き寝入りだけはしたくないので…。
活用できる法的手段は積極的に使いたいと思います。
丁寧に教えてくださって、walkingdicさまには本当に感謝しております。
また分からないことがありましたら、よろしくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
民事の訴訟はいくらでも自由に起こせます。
でも裁判官に「もちょっと待ってやったら?」的な判決を下されると不服ですよね?でも裁判官からしてみたら、支払意思のある者に不法行為であると認めて強制力を持たせる判決を下すのは、日本の憲法上非常に難しいことなんです。
というわけで
*どちらかと言うと支払い督促だと思います
*出来ますが、現実的ではない気がします。裁判所は今回は出品者側の居住地になりますから、遠方なのであれば難しいでしょう。
*訴訟を起こすのも被害届を出すのも自由ですが、受理されたり、希望通りの判決が下りるかどうかは別問題です。今回、詐欺ではありませんので被害届も受理はできないでしょうし、判決も思ったとおりにはならないでしょう。
*判決が下りれば、強制力がありますので、手続さえすれば強制執行できますよ。それでもなければお手上げです。
内容証明はあくまで「請求しています」という証拠に過ぎず、相手に認めさせたりするといった証拠にはなりません。必ず出さなければならないともいえないのではないかと思いますし、人数によっては小額訴訟じゃないんじゃないですか?
被害の実態の確認と、これまでの経緯の確認は必須でしょうね。
詐欺ではなく、契約不履行に関して争うことになると思います。状況によっては難しいでしょうが、頑張ってください!
(被害者の人数によっては、弁護士を雇うのも得策ですよ。素人が調べられないことも権限があります)
早速のご回答、ありがとうございます。
こちらとしては「取り込み詐欺じゃないか!!」と声を大にして言いたいのですが、難しいですね。
電話で消費生活の相談がどうとか、弁護士がどうとか言ってましたし、どうすれば罪にならないか承知の上でやっているようなのが本当に腹が立ちます。
20日近くも連絡よこさず、メール一本でさらに1ヶ月も延期しようなんて!!
ですが訴訟は待ったほうがよいみたいですね…。
3人ずつ位なら少額訴訟でいけるんですが。
私はあっさり被害届を受理してもらえたのですが、他署では内容証明を出してからと言われた方が多いです。
でも今回メールが来てしまったので、さらに被害届を出すのは難しいでしょうね。
やはり弁護士に相談したほうがよいでしょうかね。
ほんの少し節約するためだったのに、大変な損害です。
とにかく頑張ります。ありがとうございました。
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