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育児休暇を一年半とったのち、5月から職場復帰したアルバイトのものです。現在二人目妊娠中で、11月末出産予定です。10月中旬ぐらいまで会社で働かせてもらい、その後退職する予定ですが、出産手当金というのは私の場合もらえるのでしょうか?
育児休暇前も後も社会保険に加入しております。復帰後一年もみたないまま、退職になってしまいますが、保険を一年払ってないことになり手当金はもらえないのでしょうか?

A 回答 (3件)

 健康保険法104条の継続給付(会社に勤務していた健康保険の被保険者期間1年以上、退職時に出産手当金を受けている)については、改正されなかったのですが、「退職時に出産手当金を受けている」=「産前42日目以降に産休(政管健保の場合は年次有給休暇でもよいようですが)を取得してから退職する」ことが要件です。


(育休中は会社も質問者さん(被保険者)も申請により保険料が免除されていますので、保険料を払っていないことは、出産手当金の受給に支障はないと思います。)
 この要件を満たせれば、退職したあとの分の出産手当金が受給できると思います。
 保険者(社会保険事務所又は健康保険組合)に具体的な状況を説明し、出産手当金の継続給付が受けられるか確認されることをお勧めします。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2979807.html(類似質問)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2992865.html(類似?質問)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2901873.html(類似?質問)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3011784.html(参考)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2810247.html(参考)
http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/infom …(社会保険事務所)
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo12.htm#2(4 育児休業期間中の保険料免除)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …(4ページ 健康保険法104条)

参考URL:http://www.haken-kenpo.com/faq_keikasoti.pdf,(2ページ Q3)
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この回答へのお礼

そうなんですね、産休を取得しておけば、まず大丈夫ということですね。会社に確認しておきます。詳しいご説明ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/19 23:32

総務の仕事をしています。


今年の4月に法が改正されたのは、ご存じでしょうか?
改正により、退職されてしまうと受け取れなくなってしまいます。
また、任意継続の方も対象外となってしまいます。
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この回答へのお礼

ネットで出産手当金と検索しましたが、改正されたのは知りませんでした。ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/19 23:30

>出産手当金というのは私の場合もらえるのでしょうか?


産休を取得した後に退職でなければもらえません。今年4月から退職後の給付はなくなりましたから。

>保険を一年払ってないことになり手当金はもらえないのでしょうか?
いえ、単にそれは保険料が免除されただけであり加入者として扱われています。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすく、早い回答ありがとうございます。産休を取得できれば、問題なさそうですね。ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/19 23:28

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