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 公務員で今第1子の育児休業中です。できたら早くもう一人欲しいと思っているので育児休業中に次の子を妊娠したいと考えています。実家には頼れず、出産後は夫の協力が不可欠のため、夫の仕事が余裕のある時に出産できたら一番いいなと思っています。
 そんなことで、休業明けに次の産前の8週間を切っている場合、すぐ産前休暇が取れ,第一子の時のように給与など貰えるのでしょうか?一度仕事復帰した方がメリットがあるのでしょうか?
 ちなみに、産前産後休暇中は給与がほぼ全額でますし、それから子どもが一歳になるまで3割が毎月でました。育児休業が3年間に伸びましたが、休業中に出産するとそのような収入や、出産一時金などの扱いはどうなるのでしょうか?

A 回答 (1件)

一口に公務員といっても、国家公務員と地方公務員では根拠法が異なりますし、地方公務員の場合は都道府県ごとの条例で定められるので一概には言えませんが、育休法の趣旨に沿って回答します。


1 休業明けに次の産前の8週間を切っている場合・・・
  育児休業期間中であっても、産前休の用件を満たす(出産予定日前8週)としてあなたが産前休を申請し、許可された場合は、育児休業は失効します。
2 第一子の時のように給与など貰えるのでしょうか
  産前休、産後休とも育児休業からの移行にともなう特例はありませんので、通常と同じ扱い(給与支給)となります。
3 一度仕事復帰した方がメリットがあるのでしょうか
  なにに対するメリットかわかりませんが、少なくとも給与・待遇面においては、復帰するメリットはありません。
4 休業中に出産するとそのような収入や、出産一時金などの扱いは・・・
 (1) 産前産後休暇中の給与
   任命権者からほぼ全額支給されます。
 (2) 子どもが一歳になるまで3割が毎月
  A いまの育児休業の対象になっている子が1歳未満の場合
    産前休移行後は支給されません。ただし、産休対象の子が1歳になるまでは前の子と同様に共済組合から支給されます。   
  B いまの育児休業の対象になっている子が1歳以上の場合
    現在は支給されていないと思いますが、産休対象の子が1歳になるまでは前の子と同様に共済組合から支給されます。
 (3) 出産一時金
   現在育児休業の対象となっている子と同様に共済組合から支給されます。

 いずれにしても、職場の人事・給与担当者にご相談ください。本人の申請・申告がないと担当者が勝手に動くわけにはいきませんので。
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この回答へのお礼

ていねいに答えて下さってありがとうございます。
聞いてよかったです。

お礼日時:2002/07/10 09:15

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