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老人ホームについて調べているのですが、そのなかで経費老人ホームB型で内容で、
(一人当たりの事業費 月額・丙地定員50人の場合)
補助金 事務費 ○万円
ほかに一人当たりの建設費相当額
という文がありました。
ここに書いてあった建設費相当額の意味がわからず、あちこち検索をかけてみたのですが、私では回答を発見できませんでした。
どなたかわかる方がいらっしゃったら、お教えください。おねがいします。

A 回答 (2件)

ご質問の件ですが、「軽費老人ホームの設備及び運営について」(昭和47年2月26日 社労72号 厚生省社会局長通知)の別表III「軽費老人ホーム(B型)の利用料算定方式」の2で示されています。


定員1人あたりの建築費が定められているのですが、以下のとおりとなります。

(1)平成9年度以前に整備された施設については、定員1人あたりの国庫補助基準面積に、当該基準年度の建築基準単価及び暖房基準単価を乗じて得た額の4分の1に相当する額
(2)平成10年度以降に整備された施設については、実際に建築に要した額を定員で除して得た額

なお、(1)または(2)に以下の乗率を掛け合わせると、軽費老人ホームの月額利用料の「建築費分」の基準限度額が算出できます。

耐火構造 乗率=0.00908
準耐火構造 平屋建 乗率=0.01172、2階建 乗率=0.01038

この「建築費分」に、定員に基づく標準職員数を満たしていることを前提として算定された 27,100円(人件費分)を足した額が、利用者1人あたりの月額利用料の上限額となります。

新日本法規出版から出ている「平成19年版 社会福祉六法」(5,300円+税)に載っていますので、できましたら同書を入手されるとよろしいかと思います。
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少々わかりづらいので補足させていただきますが、定員50人のホームが当該1年間の間に全く定員の変動が無かったとしますと、1年間の「のべ定員」が600人(50人×12か月)となります。


この「600人」という数字で「実際に建築に要した額」を割りますと、「定員1人あたりの建築費相当額(月額)」が導かれます(平成10年度以降に整備された施設の場合)。
なお、平成9年度以前に整備された施設についても、考え方は同様です(算出方法が異なるだけで、「のべ定員」の考え方は同様です。)。
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この回答へのお礼

大変丁寧なご説明、とても参考になりました。本当にありがとうございます。

お礼日時:2007/06/20 18:33

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