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一般企業の身元保証人の有効期限とはどれ位でしょうか?
友人の身元保証人になっていますが、どうやら最近無断欠勤をしているらしく、社宅に入居しています。家財道具もそのままの場合、私が責任をもたないといけないのでしょうか?

A 回答 (5件)

期限を定めていなければ3年で時効。


期限を定める場合も、5年以上は無効です。

茨城労働局>総務部の情報>労働相談 こんなときどうする?Q&A>無制限の身元保証はない/就職に際して身元保証を求められた場合
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/sai …

> 私が責任をもたないといけないのでしょうか?

期限内であっても、このケースでは無断欠勤の原因が何か?って理由によります。
会社から損害賠償の請求などを行うためには、
・会社から労務関係で悩みがあった場合などに相談する窓口を持っている。
・定期的に個人面談など実施し、突然無断欠勤するような事を行っている。
・産業医が常駐し、悩みの相談やカウンセリングを行っている。
・心身に問題があるのなら、業務内容の変更、配置転換、休職などの措置を行っている。
・上記の内容を実績を持って継続して実施している。
などの問題解決のための努力を行っているが、会社の責でなく本人の責によって問題が起こった。
問題に対して、口頭注意、文書注意、始末書の提出、減給や減俸の懲戒処分を行った。
などの実績が必要です。

逆に、身元保証人の責任や立場から、そういう事をきちんと行っていたのか?と、会社を問い詰めても良いケースかと思います。

無断欠勤の理由次第ですが。
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この回答へのお礼

詳しくご回答頂きましてありがとうございました。
大変役にたちました。

お礼日時:2007/06/21 00:24

こんにちは



dog195809さんの回答は間違いです。
#2、#4さんの回答が正解です。

>期間限定は、連帯保証人になる時に、交わした書類でのみ期間限定は
認められるのです

↑嘘です。
判例も山ほどあります。
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この回答へのお礼

有難うございます。安心しました。
私も簡単に保証人などならないよう今後は気をつけます。

お礼日時:2007/06/23 22:43

dog195809さんは何か勘違いされているようですね。


専門家とされている方を相手に、法律論議は差し控えたいいのですが・・

法律用語での身元保証人とは
将来、雇い主に与えるかもしれない損害を補償することを契約し、その損害の責任を負う者のことです。

通常の保証人と比べ、将来の損害を補償、担保するため、「身元保証ニ関スル法律」によって、その責任の範囲が限定されています。

この法律により、身元保証契約の存続期間を原則3年、長くても5年となっています(2条 更新は可能で、その場合は最長5年)

アパートや賃貸住宅を借りる場合、学生が入学するときの保証人も身元保証人とよばれますが、この場合は法律の規定がない保証人で、保証人の期限は契約が有効な期間のみです。
 
昭和八年法律第四十二号(身元保証ニ関スル法律)は条文も少なく
解釈の余地も少ない法律です。 ご一読下さい↓ 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S08/S08HO042.html
  
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この回答へのお礼

有難うございます。私もにわか知識ですが、5年と記憶していましたので、今回gooで質問させて頂きました。大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/23 22:39

dog195809ですが、身元保証人に、時効等は全く存在いたしません。

勤務者が勤務する以上は勤務期間中は、生涯です。期間限定は、連帯保証人になる時に、交わした書類でのみ期間限定は認められるのです。それ以外は、皆無と言えます。
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この回答へのお礼

ご回答いただきましたが、混乱していまいました。
すみません。

お礼日時:2007/06/23 22:36

当然のことです。

勤務者がキチンと退職完了まで又は、会社側から解雇通知を言い渡されるまでは、社宅家賃や水道光熱費なども含めて支払う義務を負います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。身元保証人になったのは10年位前なのですが、法的には現在も有効なにでしょうか?

お礼日時:2007/06/20 23:32

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