No.2ベストアンサー
- 回答日時:
期限を定めていなければ3年で時効。
期限を定める場合も、5年以上は無効です。
茨城労働局>総務部の情報>労働相談 こんなときどうする?Q&A>無制限の身元保証はない/就職に際して身元保証を求められた場合
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/sai …
> 私が責任をもたないといけないのでしょうか?
期限内であっても、このケースでは無断欠勤の原因が何か?って理由によります。
会社から損害賠償の請求などを行うためには、
・会社から労務関係で悩みがあった場合などに相談する窓口を持っている。
・定期的に個人面談など実施し、突然無断欠勤するような事を行っている。
・産業医が常駐し、悩みの相談やカウンセリングを行っている。
・心身に問題があるのなら、業務内容の変更、配置転換、休職などの措置を行っている。
・上記の内容を実績を持って継続して実施している。
などの問題解決のための努力を行っているが、会社の責でなく本人の責によって問題が起こった。
問題に対して、口頭注意、文書注意、始末書の提出、減給や減俸の懲戒処分を行った。
などの実績が必要です。
逆に、身元保証人の責任や立場から、そういう事をきちんと行っていたのか?と、会社を問い詰めても良いケースかと思います。
無断欠勤の理由次第ですが。
No.4
- 回答日時:
dog195809さんは何か勘違いされているようですね。
専門家とされている方を相手に、法律論議は差し控えたいいのですが・・
法律用語での身元保証人とは
将来、雇い主に与えるかもしれない損害を補償することを契約し、その損害の責任を負う者のことです。
通常の保証人と比べ、将来の損害を補償、担保するため、「身元保証ニ関スル法律」によって、その責任の範囲が限定されています。
この法律により、身元保証契約の存続期間を原則3年、長くても5年となっています(2条 更新は可能で、その場合は最長5年)
アパートや賃貸住宅を借りる場合、学生が入学するときの保証人も身元保証人とよばれますが、この場合は法律の規定がない保証人で、保証人の期限は契約が有効な期間のみです。
昭和八年法律第四十二号(身元保証ニ関スル法律)は条文も少なく
解釈の余地も少ない法律です。 ご一読下さい↓
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S08/S08HO042.html
この回答へのお礼
お礼日時:2007/06/23 22:39
有難うございます。私もにわか知識ですが、5年と記憶していましたので、今回gooで質問させて頂きました。大変参考になりました。
ありがとうございました。
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