No.4ベストアンサー
- 回答日時:
違法かどうかをお聞きなので、それを重点に置いてお答えします。
まず、同法41条ですが、ご存知の通り経営者と一体と評価できる者に対して
労働時間・休暇休日に関する規定を適用除外とする規定です。
これらは労働時間、休憩休日等に関する規制の枠を超えて活動することが
要請される重要な職務と責任をもっており、現実の勤務態様も労働時間等の
規制になじまないような立場にある者であることが基準となっています
(昭63.3.14基発150号)。
ですので、貴方の仕事がどのようなものなのかを評価しない限り違法・適法を
語ることは不可能です。
また、当然労働時間の適用が除外されるといっても就業規則等の適用が除外される
わけではありません。つまりタイムカードやシフトに関しても就業規則
による始業・終業
時刻にあわせる必要があると言えます。(昭23.12.25基収4281号準用)
これは準拠する文献を見ていませんが、上の理論からすると公休に関しても
就業規則に定めることを必要としていますので、それが適用されると考えられます。
これは貴方は一部使用者的な立場にありますが、本質は労働者である為です。
また上の通達では、賃金等の待遇面についても無視しえないものであること。
この場合、定期給与である基本給、役付手当等において、その地位にふさわしい待遇が
なされているか否か、つまり一般従業員に比べて手当等で優遇されているか
どうか、も基準対象としています。
貴方の基本賃金額と、一般従業員の基本賃金額がほとんど変わらないのであれば
その点では問題が生じてくる=違法である可能性が高いと言えます。
が、一般従業員に対して残業代を支払っていて貴方と同じくらいになっているのなら
問題としてあげることは、少し難しいと考えられます。
総じて申し上げると、現状況によほどの不満が無い限りは打って出るのは
分が少し悪いと思います。裁判上の利益も少し薄い気がします。
この情報だけで十分な判断とはいえませんが。
この手の問題はきっちりと専門家にかかるのをオススメします。
弁護士・社労士・労基署、質問だけしにいくのでも良いと思いますよ。
詳しいご説明ありがとうございます。
上記以外でもおかしなことが多い会社なので、一度、専門家に聞いてみるのも一つの方法と考えております。
今回はとても参考になりました。本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
厳密に言えば違法でしょう。
管理職とは自分の労働時間を裁量できる権限を有する者のことで、係長などの肩書きを与えても、実質的に一般社員と変わらない労働形態であれば、残業代は支給しなくてはなりません。しかしそれを会社に対して主張するとなると、相当な覚悟が必要になると思います。同じような境遇の仲間を募り、労働問題に強い弁護士に依頼し、ご自身も理論武装するなどして、会社と全面対決することになるでしょうから。将来の昇進も、当然あきらめることになると思います(あるいは「昇進差別」を主張して、また裁判をするか)。
そのあたりもよく考えて、結論を出すべきだと思います。
No.2
- 回答日時:
行政通達によると、「監督若しくは管理の地位にある者とは、一般的には部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべき」(昭63.3.14基発150号)とされています。
管理監督者とは
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kan …
判例
http://homepage3.nifty.com/sr_kotaki/sub36.htm
No.1
- 回答日時:
違法ではないと思います。
御社の会社組織がわからないので断言はできませんが・・・。
係長として役職手当が支給されていると思います。
一般社員と給与水準が同じであればどうかと思いますが。
ちなみに私は社会人になってから10数年、一度も残業代は貰ったことありません。
営業手当や役職手当は貰っています。
月の残業時間(休日出勤時間含む)は100~200時間です。
役職手当は若干ですが支給されておりますが、その他の手当はありません。
一般社員もかなりの残業をしていますが、残業時間を調整され全額は支給されていないのが実情です。
ご意見ありがとうございました。
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