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どなたか、分かる方答えていただけないでしょうか。お願いします。

最初に、これまでの状況説明をします。

先日(3日前)に事故を起こしました。
事故内容は、私がスクータで、相手の車に追突してしまいました。
ちょっとよそ見をしてる間に目の前に車がきていたんです。
過失は私に100%あることは、この時点で認めました。
警察へも届け出てあります。
事故自体は、大したものではないです。
私のスクータのカゴがつぶれて、相手の車のバンパーに多少の傷、良く見ないと分からないくらいのヘコミ程度でした。

その後、当事者同士で問題解決ということになりますが、私は追突ということで、過失は100%認め、相手の修理代は全額負担しました。
事故発生から、修理代を払うまでの期間は2日半くらいでした。
修理代は12万程度でした。
できる限り、迅速な対応で誠意を見せたつもりだったのですが、修理代とは別にお金を要求してきたのです。
あまり取りませんが、しつこく電話もかかってきます。

ここからが、質問に入りますが、

1.借りてもいない代車費用を払う必要があるのでしょうか?

2.「誠意」をお金でと要求されていますが、どう思われますか?
  私も最初は、1万くらいならお詫びのつもりとお渡ししようかと
  思っていましたが、いろんなことで要求してくるので、今はこれ以上
  一銭も払いたくない気持ちです。

3.その他で、何か私にいたらない点がありましたら、ご指摘下さい。

まるで当たり屋みたいで、うんざりです。
どうか、よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

あなたは任意保険には加入していないのですね?


まず車種にもよりますが、バンパーの小さな傷に12万円はちょっと高いように思います。
こういう場合は、まず見積もりをとり(とってもらい)それで納得したら払う。そして「払ったら、あとは何もなし。お互いに文句は言わない」という示談書を取り交わします。その上で修理代を払うのです。
あなたの場合、これが逆になっていますが、相手が代車を借りていないならば、実際には損害は発生していないので、代車費用を払う必要はありません。
ここはひとつ強気に出て、前記のような示談書を用意し、「これで納得してもらえないなら、弁護士と相談して対応する」とでも言ってごらんなさい。恐らく先方は、あなたがお金に余裕があると見て、せびってきているのだと思います。
示談書は区役所の法律相談でも雛形をもらえると思います。

この回答への補足

ちょくちょく申し訳ありません。
ちょっと補足します。

12万という金額は、一応見積書の明細を見せてもらってから支払いました。
また、バンパーの傷と書きましたが、バンパーだけではなく、バンパー上のボディ部分も2箇所に角度によっては分かってしまうへこみがありました。
言葉足らずで申し訳ありませんでした。

補足日時:2002/07/10 01:01
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
まず、任意保険ですが、車は所持しておらず、スクータだけということもあり、
加入しておりませんでした。

本来なら確かに示談書を取り交わしてからの支払いにしたかったのですが、
私に100%の過失があるということもあり、せめてもの誠意と思って、
領収書のみで、早々にお金は渡してしまいました。
立替えるお金も持っていないということなので、そのようにいたしました。

また、法的措置に関しましては、弁護士とまでは申しませんでしたが、
どうしても、他に請求したいのであれば、調停という形で、法律や過去の事例に
詳しい専門家を立てて話し合いをしたいと申しました。
その上で妥当な金額を提示して欲しいと要求しました。

また、相手は「親戚に法務省の人間がいる」と言っています。
これは、単なる脅しだと思いますので、本気にはしておりませんが、いくら親戚とは言え、こういう場にそのような方が出て来られるんでしょうかね?
その自称法務省の方からは、私の気づかない間に留守電にメッセージが入っていました。おそらくは、父親か何かだと思うのですが・・・。
メッセージ内容は
「●●の叔父の法務省の者ですが、またご連絡します」というもの、
仮にも証拠になりうる留守電に、このようなメッセージを残すことなんてあるのでしょうか?

私自身は、修理代の全額を支払ったことで、法的には義務を果たしていると思っていますが、そのことは間違いないでしょうか。

また質問して申し訳ありません。よろしければ、お願いいたします。

お礼日時:2002/07/10 00:59

なにをおっしゃいますか? 100%だからこそ、任意保険に加入していれば、対物保険金であなたの負担は0で済んだのですよ。

原付では車両保険に入る人はいないでしょうから、自分の車両の修理代は自己負担になりますが、相手への賠償は保険が効きます。
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この回答へのお礼

確かにおっしゃるとおりです。
ここのとこ、いろいろ調べておりまして、情報が頭の中で混乱しておりました。

「代車費用は、責任100%の場合、保険会社からはでない」

この記事が頭に残っていて、大きな間違いをしておりました。
どうもすみません(^^;

お礼日時:2002/07/10 15:44

#1です。

法務省の方ですか(^^)。面白いこといいますね。その程度の脅しが効くと思っているのでしょう。他の方のおっしゃるように対処されればいいですよ。
これを機に、任意保険にも加入されることをおすすめします。原付はさほどしませんから。
今回はたまたま物損だけでしたが、人身が絡むと非常にやっかいですし、費用もかかりますので。
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この回答へのお礼

再度お返事ありがとうございます。

法務省の方のことは、まぁほとんど本気にはしてませんので(^^;
任意保険に関しては考えたほうがよさそうですね。
今回は、物損で済みましたし、「私の過失100%」ということもありまして、任意保険に加入していたとしても意味のない事故でしたが、将来の危険に備えておいたほうがいいと思いました。
早速調べてみます。

おかげ様で安心できました。
ご親切にありがとうございました。

お礼日時:2002/07/10 13:12

公的な 交通事故相談センター


なるものが 各都道府県に
設置されていると思いますので
電話で相談してみてはいかがでしょう?
(名前は 各都道府県によって
違うかも。。 警察にきけば
連絡先くらいは 教えてもらえると思うのですが)

 うちの父が 事故を起こした時
一時期 相手がよくわからない要求を
いいだし 相談して 適切な回答をいただきました。
 それに お金を要求していているのなら
もはや恐喝にもあたりかねないと思いますので
警察に相談してもいいと思います。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

経験上の事例を出していただき、大変心強く思っております。
もはや交通事故の後始末という過程は、示談書(これが重要なのですが)の作成を除いて終わっていると思っております。

これから先の相手の要求は事故とは切り離して考えるべきでしょうか。
事故に関しては本当に申し訳ないと思っておりますので、なかなか切り離して考えることができませんでしたが、いつまでもそういう考えや態度が、相手に隙を見せてしまうということが、分かってまいりました。

おっしゃるように、相談センターや日弁連など相談できる機関はたくさんあるようなので、適切なアドバイスをいただき「これ以上の要求は、こっちから訴える」くらいの気持ちで望みたいと思いました。

ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2002/07/10 10:12

1について、交通事故による相手への損害賠償は、かかった経費必要経費に対して、損害を賠償する責任があるものですから、借りていない代車費用は支払う必要がありません。

又、交通事故だからといって、全てが代車費用の対象になるということではありません。代車の必要があると認められる場合に、認められることになります。

2について、お見舞金や迷惑料は支払う義務はありませんが、気持ちとして支払うのは一般的だと思います。1万円という額は、決して常識はずれの額ではないと思いますので、それ以上要求をされても支払う必要も義務もありません。

 また、額の大小に関わらず「示談書」を作成することをお奨めします。任意保険に加入されているか、家族の車が任意保険に加入しているのでしたら、その保険会社の担当者に相談をして、早期解決をすることをお奨めします。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

代車費用については、私もネット上の法律関係サイトで一応調べてはおりました。
その結果一度は「払わなくてよい」との結論を出したのですが、更に調べていくうちに少々自身をなくしておりました。
ネットのように情報量が多すぎるというのも考え物ですね。
真実としては「払わなくてよい」なのでしょうが、参照した事例の中には「間違った情報(その時点では間違っていると判断できていない)」や「単なる当人の希望」も入り混じっており、そういった情報に混乱させられていたように思います。

任意保険の件は、下にも書きましたように加入しておりませんので、相手とのことは自力で行うしかないのですが、おっしゃるように示談書はなんとか作成できるよう頑張ってみたいと思います。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/07/10 10:00

相手にこうでも言っておけばいいでしょう。


「弁護士に相談に行きましたら、あなたの請求に理があると思うのでしたら、法務省の方と相談して、裁判所に訴えてくださいと言っていました。」
「裁判所に訴えずに、これ以上いってくるのでしたら、恐喝罪の可能性がありますので、警察に相談してくださいとも言っていました。そうなりますと、法務省の方にも迷惑がかかりますよ」
 あなたの方で既に弁償したと思っているのでしたら、これ以上払う必要はありません。毅然とした態度を取れば、相手も諦めますよ。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。

そうですね。これからは毅然とした態度でこれ以上払う気はないことを相手に伝えようと思います。
今までは「正当な理由があれば払う」と申しておりましたが、これからは「もう払わない」という態度で望みたいと思います。

義務は果たしたと自分では自身を持っていましたが、その自身も今ひとつ確信が持てるものではないことと、やはり相手に迷惑をかけたという思いが、「正当な理由があれば払う」などという、あいまいとも取れる表現として表れていたように思います。

ご回答くださったお二人の意見で更に自身を持てました。
どうも、ありがとうございました。

お礼日時:2002/07/10 09:32

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