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はじめまして。
この度、とある会社に再就職をした50代半ばの男性です。
初歩的な質問ですが、個人的な理由で、雇用保険のみに加入し
政府管掌健康保険や厚生年金には加入しないという選択は法律上できるのでしょうか? もし可能だとして、その手続きは事務担当者にとって面倒なものなのでしょうか?
又、それぞれの監督官庁はどこになるのでしょうか?

現在、国民年金と国民健康保険に加入しています。
以上よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

会社に就職されたという事は、会社と「労働契約」を結ばれて、その労働条件に、雇用保険・社会保険加入が載っていると・・・と解釈し、回答させていただきます。



会社が社会保険適用事業所であれば、時短パート等でない限り、強制加入となるはずですが・・・・

労働者本人がそれを望まず、会社側も何らかの事情でそれを望まない場合、業種にもよりますが、「労働契約」ではなく「業務委託」契約としている場合もあります。それであれば、社保はもとより雇用保険の加入もありえません。

法を遵守すれば、以上になると思いますが、社会保険料の支払負担が厳しい事業所などでは、労使が口約束での合意で社会保険に加入していない労働者のいる事業所もあると聞きます(社保事務所には時短労働者として報告しているのでしょうが)

しかし、嘘の報告をしている訳ですから、どこかで辻褄の合わない事は発生します。どちらも適法外の事をしている訳ですから、しっぺ返しがくるかもしれません。

貴殿がお望みになられている事は、適法外のことであり、会社も合意して行うという事は、会社も適法外の事を行う事業所となるわけです。
手続きが面倒かどうかということを、検討材料とされる基準もあるかもしれませんが、どちらも適法外の事を行うか行わないか、という見方も検討の選択材料に入れてみてはどうでしょうか?

手続き自体は、時短労働者として報告する あるいは そういう人を雇っていない または 社員であっても業務委託(偽装請負)にするだけですから、全然面倒な事ではないと思います(当然ながら、Aの役所に報告するのとBの役所に報告するのに、食い違った報告をするわけです)
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この回答へのお礼

toshinaru様
早速のアドバイス有難うございました。
判りやすく丁寧なご回答で良く理解できました。
有難うございました。

お礼日時:2007/06/22 20:52

雇用保険も健康保険も厚生年金も、加入する条件は決まっています。


任意に選べません。

雇用保険の加入条件は満たすが健康保険・厚生年金の加入条件は満たさない、という条件(状況)で就職されたなら、そのような状況になりますが。

なお、規約により、違法行為に関す質問及びそれについての回答は禁止事項であり、削除対象であることをご承知ください。
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この回答へのお礼

thor様
アドバイス有難うございました。

お礼日時:2007/06/22 20:59

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