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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
法律上、都道府県が督促状を発してから(「納税者の手元に届いてから」…ではない)10日以内に納税されない場合、都道府県は差押えをしてもよい状態になります。
これは、地方税法という法律に規定があります。法律上はそうなっていますが、1台分の自動車税だけが未納になっているからといってすぐに差押えをかけることは、実務上滅多にありません。ただ、一番最初に手元に届いた請求書(納税通知書)に書かれている期限(法定納期限)を過ぎたときから延滞金の計算は始まっているので注意が必要です。
延滞金の計算がまた分かりにくく、大まかに書くとこんな↓感じになります。
・最初の1ヶ月は年利4.4%の日割り(1日あたり約0.012%。30日の月なら約0.362%)
・最初の1ヶ月が過ぎた次の日からは年利14.6%の日割り(1日あたり0.04%)
これは、例えば1~1.5リットルの自家用車(自動車税額39,500円)の場合、3ヶ月弱放置していると1千円の延滞金が掛かる計算になります。
上記で、「差押えされることは『滅多に』ない」と書きましたが、場合によっては差押えられることもあります。都道府県によっては、滞納者の家や車庫まで担当者がやってきて、自動車のタイヤに「車止め」の様な装置をつけてクルマを走ることができないようにしてしまうケースもあったりします。言葉は悪いですが、悪質な滞納者(何台も持っている自動車の税を何年も納めていない、他の税金にも滞納がある…など)に対していわば「見せしめ」的にやることが多いようですが…。
自動車税を滞納していると車検も通らないし、あまり長いこと放っておくと延滞金がつくし、早く納めるに越したことはありません。
…ただ、夏のボーナスで自動車税を払う…というヒトが結構いたりすることは、都道府県の担当者も承知はしています(w。
督促状に書いてある期限を1日でも過ぎたら差押にやってくるということはありませんが、納められるようになったらできるだけ早く納めるに越したことはないでしょう。
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