【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

一人娘で20才で短大に通学中。去年の初め頃より家の金を盗み(80万円くらい)又貴金属をも盗んだ。彼女の彼氏が遊び人だそうです彼氏に貢いでいるものと思いますが そこでこのままでは我々の生活及び財産までとられそうなので遺産相続権排除をしたいと思っていますどうしたらよいのかお教えください。又弁護士費用はどれくらいですか?

A 回答 (2件)

民法には、相続人の廃除について下記の規定が有ります。


一つは、民法892条で、家庭裁判所に請求する方法で、二つ目はが、民法893条により遺言で行なう方法です。

ただ、排除できる要件が「被相続人に対する虐待、重大な侮辱、著しい非行」です。
娘さんの場合、これに該当するか微妙なところだと思います。

一度、家庭裁判所か弁護士の法律相談で、お聞きになったらいかがでしょうか。
弁護士会の法律相談は30分5000円で、参考urlで申込先が判ります。

その上で、排除が可能でしたら、弁護士に依頼して家庭裁判所に手続きをするか、遺言書を作成しておかれたらよろしいでしょう。
費用はそれほどかからないと思います。
なお、遺言書は公証人役場で、公正証書にされると確実です。
公正証書については、下記のページをご覧ください。
http://www.koshonin.gr.jp/noframe/

参考:民法
第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があつたときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく家庭裁判所に廃除の請求をしなければならない。この場合において、廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼつてその効力を生ずる。

参考URL:http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
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 遺産相続となりますと、数年あるいは数十年後の対応になると思います。

当面の生活や財産を守ると言うことが先決でしょうから、家にある通帳やカード、不動産の権利証、印鑑、印鑑登録の印鑑、印鑑登録証などの保管を厳重にすることだと思います。
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