No.1ベストアンサー
- 回答日時:
民法には、相続人の廃除について下記の規定が有ります。
一つは、民法892条で、家庭裁判所に請求する方法で、二つ目はが、民法893条により遺言で行なう方法です。
ただ、排除できる要件が「被相続人に対する虐待、重大な侮辱、著しい非行」です。
娘さんの場合、これに該当するか微妙なところだと思います。
一度、家庭裁判所か弁護士の法律相談で、お聞きになったらいかがでしょうか。
弁護士会の法律相談は30分5000円で、参考urlで申込先が判ります。
その上で、排除が可能でしたら、弁護士に依頼して家庭裁判所に手続きをするか、遺言書を作成しておかれたらよろしいでしょう。
費用はそれほどかからないと思います。
なお、遺言書は公証人役場で、公正証書にされると確実です。
公正証書については、下記のページをご覧ください。
http://www.koshonin.gr.jp/noframe/
参考:民法
第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があつたときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく家庭裁判所に廃除の請求をしなければならない。この場合において、廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼつてその効力を生ずる。
参考URL:http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
No.2
- 回答日時:
遺産相続となりますと、数年あるいは数十年後の対応になると思います。
当面の生活や財産を守ると言うことが先決でしょうから、家にある通帳やカード、不動産の権利証、印鑑、印鑑登録の印鑑、印鑑登録証などの保管を厳重にすることだと思います。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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