dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

先週、彼女が大麻を所持し出頭して自首しました。突然のことで自分自身驚いております。彼女との付き合いはまだ3ヶ月と短いですが、心配でしかたがありません。自分に出来ることはあるのか教えてください。
現在、解ってる詳細は以下の通りです。
所持していた量は不明です。自ら、自首したということ。初犯である。成人者である。
私自身、いろいろ調べてはみたのですが実際のところどれに該当するのかわかりませんでした。
気になってることは、所持していた量によって刑は違うのか?どれくらいで、保釈されることが可能か?です。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

100%ではありませんが。



>自首したということ。初犯である。

って事でしたら、ほぼ執行猶予でしょう。

>所持していた量によって刑は違うのか?

量というより、目的でしょう。営利目的だと、やすくはないでしょう。

でも、2~3ヶ月で出てこれると思いますよ。
    • good
    • 1

 本当に営利目的で売買していなければ量だけで刑は変わりませんが営利目的の売買をしていたと疑われ取調べが厳しくなります。



 保釈されるには保釈申請して認められ保釈金を払わないとされません。出て来るのは判決で執行猶予がついた時です。3ヶ月ぐらい先になると思います。初犯なら懲役1年6月執行猶予3年がほとんどです。再犯なら実刑でしょう。刑期は何回目か前回からの期間などで変わります。

 あなたに出来る事は面会に行く事、差入れをする事です。彼氏が保釈申請しても認められないと思います。
    • good
    • 0

大麻取締法の罰則は、次のように定められています。



・大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
・営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!