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教えてください。
給与は現金支給で、所得税は預かり金として通帳に入金しています。6月末決算で、29日に賞与を出しましたが、所得税は7月2日に通帳に入金しました。月を越えた事で、6月に賞与を出した事にならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

預り金を何時、現金から預金にしたかは関係ありません。


支給日が6月29日ですから、
7月10日に納付する分に含めます。
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この回答へのお礼

安心しました。あくまでも、6月に支給した給与・賞与の所得税を翌月に納めればいいのですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/07/04 23:14

6月29日に賞与を支給しているのですから、


その時点で、所得税の預り金が、会社に入金され、会社の現金が増えますよね。
それで、問題ないと思います。
それを、7月2日に通帳に移しただけだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
決算月に支給しているのなら問題ないのですね。
勉強になりました。

お礼日時:2007/07/04 23:27

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