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12月決算法人

6月に役員退任

7月から一般の従業員となる。

上記の場合、7月からの給与は6月までの役員報酬の額を支給しないと、1月から6月までの役員報酬は損金不算入となってしまうのでしょうか?

A 回答 (1件)

そんなことはありません。


役員報酬に関する法人税法の規定はあくまで役員の身分の時の報酬のことを規定しています。
退任した後はその規定の制約はもうありませんから、その賃金をいくらに使用が会社の自由です。

ただ気をつけるのは支給日と役員であった時期の対応関係です。
通常役員報酬は1月単位の期間で毎月同額の報酬を言います。

という事は月一回の支給ならばたとえ退任月の日数が1日でも1月分を支給ということです。役員には日割り計算の考えは通常ありませんから、最後の月(6月)の報酬はたとえ半端な日数でも定額を支給します。


役員報酬の条件
(1)定期同額給与…1月以下の一定期間ごとに毎回同額が支給される給与
(2)事前届出賞与…税務署に事前に届出をし、所定の時期にあらかじめ定めた支給する賞与等
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