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公務員の友人が上司からイジメを受けて
ノイローゼになってしまいました。
仕事も出来ない状況です。
これからも公務員として働きたいらしいのですが
しばらくは、療養が必要らしいです。
この場合、休業はどの位の期間、認められますか。
イジメをした上司に法律で罰を与えられないでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

 休業は人事担当課に相談にいけば良いです。

できれば所属課長に言った方が良いでしょうが多分無理な状況なのでしょう。

 上司が日常的に暴力でもふるっていない限り、上司を罰することはまず出来ません。
 まあ、仮に罰といってもその上司の上司から注意ぐらいでしょう。

 無休のものは最長3年となるでしょう。このあたり職員用の手帳にも書いてあるような簡単な事柄なので、調べてみてください。

 仕事はできなくても、電話を入れて休むぐらいはしておいた方が良いでしょう。

 ノイローゼであれば、医師の診断を仰ぎ、早めに診断書を書いてもらった方が良いでしょう。

 悪い話ではありますが、医師の診断書がでるような症状であれば、公務員は病気になった者勝ち、仕事をしない者勝ちになります。
 精神疾患であれば診断書は出るでしょう。

 労働組合に入っていないのならば、組合には入っておいた方が良いです。
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この回答へのお礼

大変に参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/07/04 01:49

証拠がないと無理だと思います。


その友達にカセットテープか何かを持たせて
録音したりして情報を収集すればいけるかも。。。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/07/04 01:50

公務員の友人って、実は自分のことでは?



http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3137330.html?ans_cou …
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3137535.html?ans_cou …

しばらくは療養とは病院にいってそう診断されたのですか?
いきなり法律で罰って、なんでも法律を出せばいいという問題かないと思いますけど・・・

こんなことは言いたくありませんけど、いじめはいじめた方だけではなく、いじめられる方にも問題がある場合があるのです。私はその経験者ですから。

まずは、どういういじめを受けたのかなどの経緯をかくべきではないですか?
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この回答へのお礼

勘違いされてるのではないでしょうか。

お礼日時:2007/07/04 01:51

医師の診断書によるでしょう。


もし上司が根拠もなく虐めたのであればパワハラが問われるかと思いますが、どんなことをされたかによりますね。
「仕事について厳しく指導した」だけの場合もなきにしもあらずですし、陰湿な役所内いじめがあるのもまた事実ですしね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/07/04 01:22

これだけの情報では何とも…



いじめの具体的内容と、医者から出た診断書の内容によるのではないでしょうか。
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