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先日はおせわになりました。今日は引き続き交通事故の休業損害の上限について質問させて頂きます。宜しくお願いいたします。

先日の事故で、現在通院中ですが、休業損害の上限が自賠責では19000円となっている事を、このサイトで知りました、
事故前過去3ヶ月の合算金額を90日で割ると 上限金額を超えてしまいます。
不足分は、相手の任意保険より 充当されるものなのか、とても心配しています。

放物線状に歩合給が頑張ると付く給与システムなので、
月の後半は事故で休業しまった為に、今月10日間休んだ事で歩合がほとんど付きませんでした。
規定では一日当たりの平均金額×休業日数となっているようですが
この計算方式ですと、到底不足分を充当できません

大変困っています。何か救済方法があれば、ご教授を宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

19000円はあくまでも自賠責の支払限度額です。


これを実際にオーバーしている場合、任意保険から支払がなされます。
過失事案であれば過失相殺をされ支払されます。

>規定では一日当たりの平均金額×休業日数

事故前3ヶ月の総支給額÷90日で1日当りの金額を出し、それに休業日数を掛けて計算します。
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