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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
本来、休日というものを時間単位で付与すること自体が認められていません。
(昭23.4.5基発535号)原則は24時間連続していて初めて「休み」になります。
「代休」であっても、時間単位で消化するという考え方自体が適法だとは思えません。
半日年休というものも確かにありますが、それ自体も厚生労働省は「違法とは言わない」という程度に容認しているだけです。
所定勤務時間が固定制の場合、時間外労働分を代休として休ませて、時間外手当の1.25のうち1.0は払わないというやり方は合法とは思えません。
ただし、フレックスタイム制であればある程度は可能です。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/07/04 12:19
「休日」という概念から言うと、時間単位で消化すること自体が適ではないということですね。
参考になりました。ありがとうございます。
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