人生のプチ美学を教えてください!!

4月から職場で雇用保険の担当をしてます。

平成16年4月採用なのに平成18年4月に雇用保険加入になってる社員を見付けたので、前任者に確認すると「平成16年に加入手続きを忘れてたのかもしれない」とのことでした。

平成16年の雇用契約書の内容は1日8時間、月10日間勤務で、1年以上の雇用見込みありです。週平均勤務時間は20時間です。

本日雇用契約書、遅延理由書、2年分のタイムカード、賃金台帳を添えてハローワークに資格取得日を2年前(平成17年7月)に訂正してもらう手続きをしにいったのですが「タイムカードを見ると月勤務日数が11日に満たない月があるので訂正できない」といわれました。

帰ってから短時間被保険者の加入要件を再度確認しましたが、どの本を見ても「週勤務時間20~30時間+1年以上の雇用見込みあり」でしかなく、月勤務日数が11日必要なんてことはどこにも書いてありません。

どういうことなんでしょうか?

A 回答 (2件)

受給要件と加入要件を混同されちゃったんでしょうね。



<受給要件>
【短時間労働被保険者の場合】
離職の日より前の2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、なおかつ雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。

受給要件を満たせないなら、加入も意味無いとはいえますが。

再計算をしてもう一度交渉されてはいかが?
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この回答へのお礼

当分退職の予定はないし、いちおう月10日ということになってるんですが実働日数は8~18日くらいで幅があるので受給できる可能性は大なんです。

再度行って聞いてみることにします。

お礼日時:2007/07/05 20:59

#1さんの回答に賛同です


参考までに
平成13年3月末日まで
1か月当りの所定労働日に関する要件(1か月11日以上就労する場合にのみ適用するという要件)がありました
平成13年4月1日より、法改正で、上記の要件はなくなりました・・質問者様の書かれている今の要件になりました
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
今日ハローワークに行ってきました。
担当者が別の人だったので詳しく聞いてみると、週の勤務時間の算出の方法は1日の勤務時間×1か月の勤務日数×12か月/52週なんだそうです。
これで計算すると1日8時間、1か月の勤務日数10日の場合、週平均勤務時間は約18時間にしかなりません。なので「20時間を超えるには11日以上ないといけないんです」ということでした。

で、今回は資格取得年月日を遡及したいという届出だったので2年分のタイムカードを提出したのですが、11日に満たない月がいくつかありました。本当はまずいらしいんですが「職場でなく本人の都合で出勤しなかったのであればいいです」ということで、稟議に回してもらい来週遡及可否の連絡をいただけることになりました。

お礼日時:2007/07/06 20:04

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