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ソフトバンクは他社が値下げした場合、24時間以内にかなり似た内容
で値下げするとの公約をしていますが、特定の会社を狙いうちにした
このようなやり方は法律上問題ないのでしょうか?

消費者はいいのでしょうが、他社が出したメリットを短時間で
PRをあてて潰すのは、露骨過ぎのような感もありますし、
自由競争の範囲を超えているとも思います。
ドコモもauもたまったものではないでしょう。

法律の解釈によっては公取委員会が動く余地がないのか、教えて
ください。あと、このように露骨だと感じているのは自分だけなの
でしょうか。

というか、余力があるんだったら自分から値下げしろよ、
という感じですが・・。

A 回答 (4件)

価格競争は自由主義経済の根本原則ですから、あくまで市場原理に基づいた自由競争そのものだと思いますが、


>自由競争の範囲を超えているとも思います。
どこがどう「範囲を超えている」と思っていらっしゃるのか不明です。
不当廉売(いわゆるダンピング)として規制されるのは原価割れしてまで販売しているかどうかがひとつの目安なので、そのような状況にあるのであれば独占禁止法違反ということは言えるかもしれません。

http://www.jfpi.or.jp/JBFA/Jbfahpfd/JBFAOthers/O …
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電気店では、もっと露骨ですよ



かなず、他店より安くすると言い切ってPRしてますからね
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

ただ家電店の場合、一人の人、一つの商品に対してであり限定的な感があります。
それに対し、ソフトバンクは日本全国、1億2千万人が対象です。ブルー
プラン(対ドコモ)、オレンジプラン(対au)とどこを潰すかまで分かるように喧伝されることで
各社の実力以上のものが競争に反映されるのではないでしょうか。

お礼日時:2007/07/13 01:50

ソフトバンクは完全に負け組みなので、それくらいやらないと顧客が獲得できないんです。


何から何までパクリすぎだろ、とは思うけどそれでもauとdocomoは抜けて無いし
そんな状況なので公取委員会も動かないんでしょう。

実際、ナンバーポータビリティでかなりの顧客がauとdocomoに流れたという噂です。
システムトラブルの際の告知分でかなりお祭りになってました。

どんなに露骨に出ても追いつけない可愛そうな子、それがソフトバンクモバイル。
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公正競争に関しての一般法となっている独占禁止法は、一般消費者の利益確保を最大の目的としています。

したがって、「消費者はいい」ものについては、原則として独禁法上適法と評価されるものとお考えになるほうが、法の考え方に合致するものと思います。

ソフトバンクのその手法についても、そのために価格が高止まりになるなど一般消費者へのデメリットが生じるおそれが出てきたら格別、そのようなことが無ければ、公取委はむしろ動くべきではありません。市場の競争を公取委の強権により却って歪めてしまい、もって一般消費者へ不利益を与えるおそれがあるからです。

また、ソフトバンクの市場シェアが仮に8割・9割といった高シェアである場合には、他事業者が事実上動けなくなることにより市場の競争が失われるため、これが一般消費者へのデメリットとなりますから、独禁法上の問題が生じます。しかし、現実のシェアはそうではありません。

以上より、ソフトバンクのその手法は、現時点では、公取委の視点からは自由競争の範囲内といえるでしょう。
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