
知人の事なのですが、退職及び失業保険の事で教えて下さい。
現在勤めて15年程になる会社より、先日上司より呼び出しを受け当人に対する問題点及び嫌味を言われたそうです。
会社側としては社員の方から退職するという言葉を待っているという状況だそうです。
7月の中旬に賞与支給があるのですが、仮に月末付で退職願いを提出した場合は賞与は支給されるのでしょうか。
又、当人は辞める事(辞めざるを得ない状況)に対し突然だった為、転職探しもしていないのですが、
失業保険について調べておりました所、支給開始になるのは3ヵ月後になるのだそうですが、
上記の様な場合、自己都合による退職扱いになるのでしょうか。
因みに会社の方にはまだ退職願いを提出していないのですが、
この場合、どの様な理由で退職願?退職届け?を記入すれば良いのでしょうか。
長文になりましたが、ご回答頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
2年前まで東京都内で社会保険労務士として働いていた者です。
私もzingaroさんと同じ意見です。会社側からはっきりと解雇を申し伝えられていない状況でしたら、自分から退職の意を表明するのは控えた方がよいかと思います。というのも、会社が社員を解雇する場合、会社はその社員に平均賃金30日分以上の「解雇予告手当」を払わなければならないからです。自分から退職した場合、この手当を受ける権利は消滅してしまいます。
また、会社からはっきりと解雇を言い渡されるまで、有給を消化しつつ就職活動をするのが得策かと思います。
失業手当の支給ですが、150wpsさんの回答にあるように、一見、自己都合退職のように見えても、会社の嫌がらせだったということをハローワークの担当職員に説得・証明できればよいですが、その立証責任はご本人にあるので可能ならば避けたいものです。
賞与の支給ですが、これはminoueさんの回答にあるように、会社の規定によって決まります。具体的には、会社の「就業規則」や「賃金規定」のようなものによって決まります。これらは会社内で社員がいつでも閲覧できる状況になっていることが法律上義務付けられているので、人事部か総務部の友人か知り合いに聞けば見せてもらえるやもしれません。係長、部長・課長クラスに聞くと話が上に流れやすいので、同期の友人がいればその方に聞きといいと思います。
ただ、通常の場合は、賞与支給日に会社に在籍していることが支払い要件となっています。
この回答への補足
tkamii様、とてもご丁寧にご回答頂き有難う御座います。
会社側からはまだはっきりとは言われていない状態なのですが、また近々上司から呼び出しされている状態です。
その時にどの様な話になるかは分からないのですが、皆様のご意見を参考に、会社の方から解雇を言い渡されるまでは我慢しようと思っております。
今回突然の事で知人も相当心労が出ており、精神的にもかなり落ち込んでいる状態で食事もまともに取れていない状況です。
(上司からは話し合いと言うより、一方的に人格を否定する様な事ばかりを言われている状態です。)
この様な状況ですので知人の変わりに質問をさせて頂いたのですが、皆様に的確なご回答を頂き有り難く思っております。
もう一つお伺いしたい事があるのですが、次の話の場で解雇を言い渡された場合、こちら側が日時指定(月末付)をしての退職は可能なのでしょうか。
私はアルバイトでの経験しかなく無知な物でお恥ずかしい質問ばかりをして申し訳ありません。
宜しくお願い致します。
tkamii様、ご回答頂きまして有難う御座いました。
お礼の投稿をしようと思って書込みさせて頂いたのですが、回答への補足に書き込んでしまいました。すみません・・・。
的確なアドバイスを頂き有難う御座います。
No.5
- 回答日時:
>もう一つお伺いしたい事があるのですが、次の話の場で解雇を言い渡された場合、こちら側が日時指定(月末付)をしての退職は可能なのでしょうか。
労働基準法第20条には以下のようにあります:
「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」
ですので、例えば、週末明けの7月9日、月曜日に解雇を言い渡された場合、早くてもそこから30日後の8月8日が退職日となります(すみません、曜日の数え方が下手なので1日の誤差があるかもしれません)。ただし、会社が「解雇予告手当」を支払うなら、1日分の平均賃金を支払うことで、30日の予告を1日減らすことができるので、仮に7月末付け退社の場合は、8日分の平均賃金を解雇予告手当として支払わなければなりません。
ただ、嫌な会社ですと、「それでは、月末付けでお願いします」と言った瞬間、「なるほど、では、君からの月末付けでの退職"希望"だね」と話をねじ曲げてしまう人もいるので、相手の勢いに飲み込まれないように十分気をつけてくださいね。
tkamii様、何度も分かりやすくご説明頂き有難う御座います。
解雇を言い渡された場合、そのまま受け入れます。
tkamii様がおっしゃる通り、とても嫌味な事ばかりを言われているので、ねじ曲げられてしまう可能性があるので・・・。
解雇と言われた日より収入が無くなると思っておりましたので、具体的に教えて頂きとても参考になりました。
後日どの様な結果になるかはわかりませんが、また分からない事がありましたらご質問させて頂きますので、どうぞ宜しくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
>会社側としては社員の方から退職するという言葉を待っているという状況だそうです。
なら会社側からはっきり言われるまで、退職を申し出ない方がいいです。退職金も雇用保険も自己都合扱いになると不利です。自分で自分を不利な立場に置くことはありません。会社側がリストラするのは仕方ありませんが、それならはっきり会社側が言うべきでしょう。会社側がはっきり言うのを待ちつつ、転職活動を始めて、言われたら退職金や有給消化について交渉しましょう。
大変ご丁寧にご回答頂きまして有難う御座います。
まだはっきりと解雇とは言われていない状態です。
後日また上司と話し合いをするそうなのですが、その時に言われるかも知れません・・・。
zingaro様の貴重なご意見、どうも有難う御座いました。
No.2
- 回答日時:
支給前に退職を表明すると賞与は支給されますが減額される可能性があります
そもそも退職に追い込むぐらいなのでボーナス査定は最悪なのじゃないでしょうか
自己都合と書いて退職したとしても
ハローワークで、嫌がらせにより退職に追い込まれた旨相談すると
3ヶ月の給付制限なしに失業手当が支給されることもあります
ただ、言葉は悪いですが担当職員の「胸先三寸」的なところはあるので
絶対とはいえません。実際にそういった例があるということで、あきらめてしまわずに事情を説明してみてください
退職勧告があったのではないのだったら
在職のまま転職活動をしてはいかがですか?
きっと有給休暇もまだ残っていますよね
150wpm様、ご回答頂き有難う御座いました。
自己都合でも場合によっては認められる事があるのですね。
今の状況で辛い事ばかりですが、150wpm様がおっしゃる通り在籍のまま就職活動をしていこうと思います。
No.1
- 回答日時:
人事担当です
>仮に月末付で退職願いを提出した場合は賞与は支給されるのでしょうか。
会社の規定によります、規定がなければ慣例か会社の方針で決まります
とはいえはっきりしていない場合は「現金をつかんでから」退職するのが一番です
「賞与を貰う」-「翌日にでも退職届」-「規定の日数経過後に退職」
>上記の様な場合、自己都合による退職扱いになるのでしょうか。
自己都合になります
>どの様な理由で
「一身上の都合」...退職届けに理由は不要です
m_inoue222様、ご回答頂き有難う御座いました。
会社の規定がどの様になっているのか定かではないのですが、
後数日で賞与が支給されます為、それまでは退職意思を示さない方が簡明なのですね、
ご貴重なご意見を頂きまして有難う御座いました。
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