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保育園の保育料について教えてください。
二人の子供を保育園に入れた場合、どちらかが半額になると聞いたのですが、これは年齢の高いほう(保育料の安いほう)が半額になるのでしょうか。それとも所得によって違いますか?

また、保育料は入った時のもので変わらないようですが、所得の増減によっても変わることが無いのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

こんにちは。



保育料については、各自治体により違ってきますので、ひとくくりにはできませんが、私の住む地域では、毎年、源泉徴収票を提出し、市役所から、保育料決定の通知が届きます。今年は、前年と変わらずでした。

複数のお子さんがいらっしゃる場合でも、自治体によって、その扱いが違ってくるかと思います。
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この回答へのお礼

自治体によっても違ってくるようですね。
有難うございました。

お礼日時:2007/07/13 11:03

こんにちは。



兄弟における保育料の取り組みは、自治体によって違いがあります。最近では、ほとんどの自治体が2人目が半額となっておりますが、稀に収入によって、これが逆転してしまう(保育料の安い上の子が半額)自治体もあります。この場合は、収入が多い家庭において、上の子が半額となるようです。数年前までは、こういったパターンもたまにみられましたが、近年では、ほとんどないと思います。
私の近隣の自治体でも、こういった制度でしたが、現在では一般的な2人目が半額、3人目が無料という形態にかわりました。
また、所得の増減における保育料ですが、こればかりは、前年度の源泉徴収をもとに計算されますので、変わることはありません。ただし、確定申告とうにおいて、所得税の減額等がたまにあるわけですが、この場合は、自治体にその金額等を申告することによって減らすことはできます。一般的な収入(会社員等でかけもちの仕事がない限り)は、変化がないと思っていいと思いますが。
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この回答へのお礼

一年間は保育料の増減はなさそうですね。
一人目が半額か、二人目が半額かで計画も変わってくるのでどうかなと
思いました。
収入は決して多いほうでは無いので二人目が半額になりそうです。
参考になりました。有難うございました。

お礼日時:2007/07/13 11:05

6歳(年長)3歳(年少)1歳(未満児)を保育園に入れています。


うちの市町村では同時に二人以上入園していると二人目は半額です。
年少~年長は保育料が同額なので年長児の半額の保育料で年少児は保育が可能です。
未満児は若干高いですが未満児で二人目の場合、未満児の保育料が半額です。
ちなみにうちの市町村は3人目は無料ですのでうちの三番目は無料で保育園に通えています。

また、保育料ですが毎年の収入によって毎年改訂されます。
うちの場合、今年は扶養家族が増え、収入も大幅に増えましたので
保育料も去年より一人1万円UPです(二人で1万5千円UPで、かなり痛いです。)
たぶんどこの市町村も入った年の保育料がずっと続くことはないように思います。
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この回答へのお礼

うちの自治体も三人目は無料のようです。
自治体のHPでも一人目か二人目が半額と書いてあるので
あいまいで分かりませんでした。
はっきりさせるには問い合わせるのがベストですが、二人目半額の
可能性大のようです。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/07/13 11:08

こんにちは。

まず、市町村によって決めてよいことになっているので、お住まいの市町村によって違います。
こちらのサイト(i-子育てネット)で市町村ごとの保育料の一覧表が掲載されていますので確認されると良いと思います。
http://www.i-kosodate.net/localgov/localgov_info …

減免や特例などの記載の部分にあると思います。

ちなみに私が住んでいるところでは、所得によって保育料が17段階に分けられており、少ないほうから8段階までは下の子が半額、9~17段階は上の子が半額、3人目は同じ条件で10分の1の保育料と設定されています。

市町村によっては3人目無料とかもありますよね。
ご自身がどの段階なのかは、市役所の保育園担当部署(保育科や子育て支援課などと思います。)に問い合わせれば、教えてくれます。ただし、きちんと申告していないとダメですけど。

参考URL:http://www.i-kosodate.net/localgov/localgov_info …
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この回答へのお礼

自治体のHPを見ても曖昧だったんですよね。
申告はきちんとしているので市役所に問い合わせて聞いてみようと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/07/13 11:09

#4です。


保育料ですが、毎年4月から翌年3月の分までは同じ額です。毎年年明けに源泉徴収表や確定申告の写しを提出し、また4月から翌年3月までの保育料が新たに確定することになっています。ので、収入に応じて毎年変わると考えたほうがよいと思います。

また、余談ですが、著しく生活が困窮するようなことになり、保育料の支払いが困難になってしまった場合は、減免申請をすると条件によっては(リストラなどが多いみたいです。)認められる場合があり、保育料がその時点で減額になる場合もあります。
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