14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

約1年前に酒場でケンカをした知人から、突然傷害で告訴(被害届提出?)されました。
来週警察に出頭するのですが、何か準備することはあるでしょうか。
手を出したのは私からです。
私は病院に行きませんでしたが、相手は診断書を取ったようです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

ロコスケです。



被害届けが出されたら、警察は事情聴取はします。(笑)

相手が貴方から一方的に暴力を受けたのならともかく
喧嘩なら双方の殴り合いだということでしょう。

貴方も病院には行ってはいないが負傷したことは言うべき。
貴方が最初に相手に手を出した事実は言う必要はありません。
こちらが不利なことを供述する必要はありませんから。(黙秘権の行使)
どちらからともなく、喧嘩になったと言いましょう。
しかし、喧嘩となった事態には深く反省しており、以降は深酒は謹んで
おります。
との供述は必要です。

1年経過しての被害届けは、間の抜けた行為で、起訴猶予となる可能性が
大でしょう。
話し合って示談するように勧めるかもです。
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この回答へのお礼

なんだか、経験談っぽくて説得力がありますね。

事情聴取には来週行ってきます。
「そうはならない」といったのは、「起訴」などの点です。

今頃になって訴えてきたのは、酒を飲んで思い出したらむかっ腹が立ってきた、っていうところだと思いますが、あの粘着質な人物と話し合って示談するのは難しそうです。

まあ、勾留はないということで安心しましたので、今後どうするべきか率直に警察の方に伺ってみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/12 16:41

警察で調書をとります。

それが証拠となります。
こと細かく聞かれます。最初は貴方の生い立ちから
事件の当日まで。引き当たりもされるでしょう。共犯がいるのか?など

その後、検察庁へ書類送検されます。検事調べといって
検察官による調書がとられます。これも裁判での証拠になります。

やるべき事は、被害届けは見に覚えがないことなのか、
または全てを認めるのか、一部違うとこがあるのかを確認することです。

見に覚えのあることで申し訳ないと思うならば、
被害者に謝罪をし被害弁償をします。

事前に弁護士の先生に相談されると良いでしょう。
30分5000円でできます。
被害届けを取り下げてもらうように頼むのも手です。


法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
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この回答へのお礼

知人同士の酔った席でのケンカでは、そのような流れにはならないそうです。
相手が全治1か月以上の傷害事件では、このような流れになるようですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/12 09:34

一年前だと記憶が曖昧でしょうから、不利にならなうようノートに記憶を整理しておいたほうがいいと思います

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この回答へのお礼

なるほど。確かにそうですね。
起きたことを書き出してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/12 09:23

弁護士を探すぐらいでしょうか?

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この回答へのお礼

弁護士の方に伺ったところ、この程度なら警察も義務的に話を聞くだけろうから、民事でも訴えられるようだったら、それから詳しい話をしましょうということでした。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/07/12 09:27

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