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マンションを借りる場合に、取引形態が「媒介」の場合と「仲介」の場合とあるのですが、違いが良く分かりません。契約するときに何か違ってくるのでしょうか。お分かりになる方教えてください。専門の知識が全く無いので、具体的にお願いします。

A 回答 (4件)

補足要求を頂きましたのでそれについて改めてご説明致します。



『「仲介」を取引様態として謳ったら業法違反の可能性がある』と申し上げた点ですが、先にご説明しましたとおり、不動産業者の取引の形態は業者自身が売主や貸主になるか、他の売主や貸主と自身の顧客との間の「仲介」を行うかのいずれかしか無いのです。そしてその「仲介」の種別として一般媒介・専任媒介・専属専任媒介のいずれかの形をとるのだ・・・という事をご説明致しました。
この「仲介」という言葉は「二つのもの、又は人物などの仲立ちをすること」という意味で一般的に使用されるものであり、宅地建物取引業法に定められた「不動産業者の取引の形態」を表す言葉ではありません。つまり先に述べた3つの物件取り扱い種別の総称として「仲介業務」という言葉を使う事はあっても、取引様態を示す言葉として使用できるものではないのです。
仮に「仲介物件」という表記の物件ががあった場合、先に述べた一般媒介・専任媒介・専属専任媒介のいずれの取引様態なのかが全く不明です。宅地建物取引業法では、物件の表示内容として先の3つの内のどの取引様態なのかを明示しなければならないという決まりがあります。それ故に取引様態そのものを「仲介」と表記するのは業法違反になる可能性がある・・・と申し上げたのです。

また手数料に関してですが、「媒介手数料」という手数料名目は存在しません。前述の内容を理解して頂ければ解り易いと思いますが、3つの媒介手段のいずれを利用してもそれは即ち不動産業者の取引の形態の『仲介業務』を利用したわけですから手数料の名目は全て「仲介手数料」になるのです。
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この回答へのお礼

度々親切なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/07/26 13:14

pokakumaさんの親切な回答ですが、すこし疑問点があります。


媒介は法律用語で、宅建業法等の法律はすべてこの用語で統一されています。「仲介」は慣例的に媒介と同じ意味です。
手数料についても、昭和45年の告示第1552号に見られるように、媒介と言う言葉が使われています。

http://www4.ocn.ne.jp/~seike/
■ライブラリー■
 宅建業報酬規定(国土交通省告示) pdf(r02.pdf)
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媒介と仲介は不動産取引の上では同じ事です。


厳密に言うならば、不動産業者が行う不動産売買・賃貸借にかかる仲立ち行為は全て「仲介」にあたり、その仲介業務の種別として「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3つが定められています。
この「媒介」とは売主と買主、または貸主と借主との間を取り持つ行為を指しますが、その媒介の形態が以下の3つに分かれているのです。即ち
「一般媒介」・・・依頼者が他の宅地建物取引業者にも同じ依頼を重ねてする事が出来る形態。
「専任媒介」・・・依頼者が他の宅地建物取引業者に同じ依頼を重ねてすることを禁じた形態。
「専属専任媒介」・・・専任媒介の更に特殊な形態で、依頼した宅地建物取引業者が探してきた相手方以外との契約の締結を禁じた形態。つまり依頼者本人が契約者を探す事も禁じられている。
従って「媒介」と「仲介」は同じものであり、取引形態上の違いと言うものは存在しないのです。もし仮に「仲介」を取引様態として謳っているとしたら、その業者は宅建業法違反の疑いがあると思って良いでしょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。だいたいは分かりました。が、

>もし仮に「仲介」を取引様態として謳っているとしたら、その業者は宅建業法違反の疑いがあると思って良いでしょう。

これはどうしてですか?

また、賃貸のマンションを媒介で契約した場合でも「仲介手数料」を支払うのでしょうか。それとも「媒介手数料」というものがあるのでしょうか。
ご回答よろしくお願い致します。

補足日時:2002/07/17 22:59
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詳しいわけでは有りませんが、個人的解釈を。


媒介…紹介と同じ意味。単に引き合わせるというか情報提供のみする。
   交渉の仲立ちをするところまではしない。
   うまくいけば手数料(バックマージン)は少ないがしっかり取る。
仲介…交渉をまとめるところまでやる。両方の言い分を聞いて、うまくまとめる
   ための提案をしたりもする。手数料はかなりたくさん取る。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/07/17 23:01

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